川崎市次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定に基づく特定事業主等を定める規則
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 次世代育成支援対策推進法という上位法に基づき、行政組織内の責任主体(特定事業主)を定義する法定必須の事務規定である。しかし、各部局に個別の計画策定を求める構造は、行政効率の観点から精査の余地がある。
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川崎市次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定に基づく特定事業主等を定める規則
平成17年3月25日規則第9号 (2005-03-25)
○川崎市次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定に基づく特定事業主等を定める規則
平成17年3月25日規則第9号
川崎市次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定に基づく特定事業主等を定める規則
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
市長 | 市長が任命する職員 |
上下水道事業管理者 | 上下水道事業管理者が任命する職員 |
交通局長 | 交通局長が任命する職員 |
病院事業管理者 | 病院事業管理者が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
人事委員会 | 人事委員会が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。