川崎市消防署の消防職員の兼務に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 消防署間での事務の兼務を認めることで、組織の硬直化を防ぎ、証明書交付業務の効率化を図る実務的な規定であるため。特定の理念や補助金支出を伴わず、純粋に事務執行の合理化を目的としている。
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川崎市消防署の消防職員の兼務に関する規程
平成15年2月10日消防局訓令第3号 (2003-02-10)
○川崎市消防署の消防職員の兼務に関する規程
平成15年2月10日消防局訓令第3号
川崎市消防署の消防職員の兼務に関する規程
第1条 消防署において次に掲げる事務に従事する消防職員は、それぞれ他の消防署において同一の事務に従事する職員の職を兼ねるものとする。
(1) り災証明書の交付請求の受理及び交付に関すること。
(2) 救急搬送証明書の交付請求の受理及び交付に関すること。
第2条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。