川崎市条例評価

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川崎市都市計画審議会条例

読み: かわさきしとしけいかくしんぎかいじょうれい (確度: 0.99)
所管部署(推定): まちづくり局都市計画課(推定) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 16:03:28 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
都市計画法第77条の2第3項に基づく法定附属機関の設置条例であり、上位法による設置義務が明確に存在するためA分類とする。ただし、委員20人以内という規模、臨時委員制度、再任無制限など、行政効率の観点から肥大化・形骸化リスクが高く、法定最低限への縮小が強く求められる。理念条項や精神的規定は含まれず、純粋な組織・運営規定である。
川崎市都市計画審議会条例
平成12年3月24日条例第26号 (2000-03-24)
○川崎市都市計画審議会条例
平成12年3月24日条例第26号
川崎市都市計画審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、川崎市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会議員
(3) 関係行政機関又は神奈川県の職員
(4) 市民
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、第3条第1項第1号の委員のうちから委員の選挙によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(川崎市都市計画審議会条例の廃止)
2 川崎市都市計画審議会条例(昭和44年川崎市条例第38号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の公布の際現に在任する旧条例の規定に基づき委嘱され、又は任命された川崎市都市計画審議会委員の任期は、平成12年3月31日までとする。