川崎市聴覚障害者情報文化センター条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 聴覚障害者情報文化センターの指定管理者制度運用に関する施行規則であり、上位条例の委任に基づく手続規定。法定必須ではなく自治体裁量による福祉施設運営の枠組みだが、指定管理者選定基準の不透明さ、成果評価の欠如、デジタル代替可能な業務の物理的固定化が課題。施設の利用実態と費用対効果の検証が不可欠であり、効率化対象と分類する。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市聴覚障害者情報文化センター条例施行規則
平成11年12月24日規則第109号 (1999-12-24)
○川崎市聴覚障害者情報文化センター条例施行規則
平成11年12月24日規則第109号
川崎市聴覚障害者情報文化センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市聴覚障害者情報文化センター条例(平成11年川崎市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例第4条第1項の規定により川崎市聴覚障害者情報文化センター(以下「情報文化センター」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の情報文化センターの管理に係る事業計画書及び経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
(協定)
第6条 指定管理者は、市長と情報文化センターの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(利用許可の申請)
第7条 条例第9条の規定により情報文化センターの施設及び設備の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者に申請しなければならない。
(利用許可書の交付)
第8条 指定管理者は、申請者に対し前条の利用許可をしたときは、施設及び設備の利用に係る許可書を交付しなければならない。
(貸出しの手続等)
第9条 条例第10条に規定する情報文化センターの録画物、情報機器等(以下「録画物等」という。)の貸出しを受けようとする者は、登録に係る申込書を指定管理者に提出し、登録を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の登録を行ったときは、当該登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し貸出しカードを交付しなければならない。
3 登録者は、第1項の申込書の内容に変更があったとき、又は当該貸出しカードを破損し、若しくは紛失したときは、速やかにその旨を指定管理者に申し出なければならない。
4 登録者は、情報文化センターの録画物等の貸出しを受けようとするときは、貸出しカードを提示しなければならない。
5 登録者は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送付により情報文化センターの録画物の貸出しを受けることができる。この場合において、前項の規定は適用しない。
(貸出しの期間及び数量)
第10条 情報文化センターの録画物等の貸出しの期間は、次のとおりとする。
(1) 録画物 15日以内(貸出日を含む。ただし、郵便又は信書便による送付の場合は、当該送付の期間を除く。)
(2) 情報機器等 8日以内(貸出日を含む。)
2 情報文化センターの録画物の貸出しの数量は、1回につき3点以内とする。
(遵守事項)
第11条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可された以外の施設及び設備を利用しないこと。
(2) 壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 危険物等を持ち込まないこと。
(5) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物の提供をしないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(7) 利用した施設及び設備を原状に回復すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成12年1月4日から施行する。
附 則(平成17年7月1日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に5条を加える改正規定及び附則の次に様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する市長に対して行われた申請その他の行為で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定により当該行為に相当する行為が新規則第2条第2号に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して行われるべきものとなるものは、施行日以後においては、指定管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成19年9月28日規則第82号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。

