川崎市条例評価

全1396本

川崎市感染症診査協議会条例

読み: かわさきしかんせんしょうしんさきょうぎかいじょうれい (確度: 0.99)
所管部署(推定): 健康福祉局感染症対策課(推定) (確度: 0.92)
AI評価日時: 2026-02-18 15:47:15 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
82 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第24条第1項・第6項に基づく法定設置義務のある協議会の組織・運営条例である。上位法が設置を義務付けているため、自治体の裁量で廃止することはできず、A分類が妥当。ただし組織規模(委員18人以内)や2部会制の効率性については検証の余地がある。理念条項や啓発規定は一切含まれず、純粋に手続・組織規定である。
川崎市感染症診査協議会条例
平成11年3月19日条例第12号 (1999-03-19)
○川崎市感染症診査協議会条例
平成11年3月19日条例第12号
川崎市感染症診査協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、感染症の診査に関する協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第24条第1項の規定に基づき、川崎市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織等)
第3条 協議会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 協議会に次の表左欄に掲げる部会を置き、同表右欄に掲げる事項を調査審議する。

第1部会

法第24条第3項各号に掲げる事務(結核に係るものを除く。)に関すること。

第2部会

法第24条第3項各号に掲げる事務(結核に係るものに限る。)に関すること。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 部会については、前条及び次条の規定を準用する。
7 協議会は、第1項の表右欄に掲げる事項について諮問を受けたときは、それぞれ当該事項を調査審議する部会の決議をもって協議会の決議とする。
(関係者の出席)
第7条 協議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第85号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。