川崎市条例評価

全1396本

川崎市死体解剖保存法施行細則

読み: かわさきししたいかいぼうほぞんほうしこうさいそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 健康福祉局(保健所) (確度: 0.92)
AI評価日時: 2026-02-18 15:38:44 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
78
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)の施行に係る手続細則であり、上位法が許可制を定めている以上、自治体として申請・許可の様式や手続を規則で定めることは法定必須事務に該当する。理念条項・啓発規定・附属機関設置等は一切なく、純粋な手続規則として合理的。ただし様式数の多さと書面経由規定にはDX観点から改善余地がある。
川崎市死体解剖保存法施行細則
平成9年3月31日規則第31号 (1997-03-31)
○川崎市死体解剖保存法施行細則
平成9年3月31日規則第31号
川崎市死体解剖保存法施行細則
(趣旨)
第1条 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)の施行については、法、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(死体解剖の許可)
第2条 法第2条第1項の規定により、死体解剖の許可を受けようとする者は、死体解剖許可申請書(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 保健所長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その適否を調査し、許可したときは死体解剖許可証(第2号様式)を交付し、許可しないときは死体解剖不許可通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(解剖の場所の許可)
第3条 法第9条ただし書の規定により、解剖室以外の場所で解剖をしようとする者は、死体解剖の場所の許可申請書(第4号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 保健所長は、前項に規定する解剖室以外での解剖を許可したときは死体解剖の場所の許可証(第5号様式)を交付し、許可しないときは死体解剖の場所の不許可通知書(第6号様式)により通知するものとする。
(死体保存の許可)
第4条 法第19条第1項の規定により、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、死体保存許可申請書(第7号様式)に遺族の承諾書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する死体保存を許可したときは死体保存許可証(第8号様式)を交付し、許可しないときは死体保存不許可通知書(第9号様式)により通知するものとする。
(死体保存台帳)
第5条 法第19条第1項の規定により、死体保存の許可を受けた者は、死体保存台帳(第10号様式)を備えなければならない。
(書類の経由)
第6条 この規則に基づき市長に提出する書類は、保健所長を経由しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
(3) 第13条の規定による改正前の川崎市死体解剖保存法施行細則第9号様式
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式