川崎市条例評価

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川崎市議会の議員の資産等報告書等の写しの作成に要する費用の額

読み: かわさきしぎかいのぎいんのしさんとうほうこくしょとうのうつしのさくせいにようするひようのがく (確度: 1)
所管部署(推定): 議会事務局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 09:45:07 (Model: gemini-3-flash-preview)
F_手数料使用料連動_負担軽減候補 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
議員の資産公開制度に伴う複写費用の徴収を定めた実務的な規定である。受益者負担を明確にすることで、行政サービスの無償提供による財政負担を回避している。
川崎市議会の議員の資産等報告書等の写しの作成に要する費用の額
平成6年1月25日議会告示第2号 (1994-01-25)
○川崎市議会の議員の資産等報告書等の写しの作成に要する費用の額
平成6年1月25日議会告示第2号
川崎市議会の議員の資産等報告書等の写しの作成に要する費用の額
政治倫理の確立のための川崎市議会の議員の資産等の公開に関する条例施行規程(平成5年川崎市議会規程第1号)第12条第2項に規定する川崎市議会の議員の資産等報告書等の写しの作成に要する費用の額については、次のとおりとする。
写しの作成に要する費用の額
・乾式複写機により写しを作成する場合 写し1面につき10円
附 則(平成11年3月19日議会告示第1号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。