川崎市条例評価

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川崎市職員共済組合貯金事業に関する規則施行規程

読み: かわさきししょくいんきょうさいくみあいちょきんじぎょうにかんするきそくしこうきてい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 総務局職員厚生課(推定) (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-18 09:39:29 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明重複疑い
必要度 (1-100)
30 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
職員向けの福利厚生事業に関する実務規定であるが、民間金融機関で代替可能な貯金事業を自治体組織が運営し続けることは、行政効率および民業補完の観点から疑問が残るため。
川崎市職員共済組合貯金事業に関する規則施行規程
平成6年12月21日共済規程第1号 (1994-12-21)
○川崎市職員共済組合貯金事業に関する規則施行規程
平成6年12月21日共済規程第1号
川崎市職員共済組合貯金事業に関する規則施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市職員共済組合貯金事業に関する規則(平成6年共済規則第1号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、規則の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「貯金者」とは規則第6条に規定する貯金者をいい、「非課税貯金者」とは規則第17条第2項に規定する非課税貯金者をいう。
(加入の申込み)
第3条 規則第7条の規定により貯金事業に加入しようとする者は、加入しようとする月の前月10日までに、貯金加入申込書を理事長に提出しなければならない。
2 所得税法(昭和40年法律第33号)第10条の適用を受けようとする貯金者は、所定の書類を理事長に提出しなければならない。
(加入通知書)
第4条 理事長は、前条第1項の規定により貯金加入申込書を提出した者に、貯金加入通知書を交付するものとする。
(貯金の利率)
第5条 規則第9条第1項に規定する理事長が別に定める貯金の利率は、年0.35パーセントの半年複利とする。
(貯金残高の通知)
第6条 規則第11条に規定する貯金残高の通知は、貯金現在高計算書によるものとする。
(積立額の変更)
第7条 規則第12条の規定により積立額の変更をしようとする貯金者は、6月から変更する場合には、5月10日までに、12月から変更する場合には、11月10日までに貯金積立額等変更申込書を理事長に提出しなければならない。
(払戻し又は解約)
第8条 規則第13条の規定により積立金の払戻し又は貯金の解約をしようとする貯金者は、その払戻し又は解約をしようとする月の10日までに貯金払戻等請求書を理事長に提出しなければならない。
2 払戻しの単位は、1,000円又は1,000円の整数倍に相当する金額とする。
3 払戻金及び解約金の支払日は、毎月28日とする。ただし、28日が金融機関の休業日に当たるときは、その前営業日とする。
4 理事長は、貯金の解約がなされたときは、貯金解約計算書を交付するものとする。
(控除の不能)
第9条 規則第8条ただし書の規定により、積立金の控除ができない場合には、当該貯金者から積立ての中断の申込みがあったものとみなす。ただし、理事長の指定する日までに積立金の納入があった場合は、この限りでない。
(積立ての中断又は復活)
第10条 規則第14条の規定により積立の中断又は復活をしようとする貯金者は、その中断又は復活しようとする月の前月の10日までに貯金積立額等変更申込書を理事長に提出しなければならない。
(印鑑等の変更)
第11条 規則第16条の規定により指定口座又は登録印鑑を変更しようとする貯金者は、その変更しようとする月の前月の10日までに、氏名、住所又は電話番号を変更した貯金者は速やかに貯金氏名等変更申込書を理事長に提出しなければならない。
(貯金残高証明)
第12条 貯金残高証明書の交付を受けようとする貯金者は、貯金残高証明書交付申請書を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の規定により貯金者から貯金残高証明書交付申請書の提出があったときは、当該貯金者に貯金残高証明書を交付しなければならない。
(加入資格を喪失した場合の取扱い)
第13条 貯金者は、規則第3条に規定する加入資格を喪失したときは、速やかに貯金払戻等請求書を理事長に提出しなければならない。
2 組合は、貯金者が加入資格を喪失したときは、当該貯金を預り金に振り替えて保管するものとする。
3 前項の預り金には、利息を付さないものとする。
4 貯金者が死亡したときは、その者の遺族は、速やかに貯金解約請求書を理事長に提出しなければならない。
5 前項に規定する遺族の範囲及び順位は、民法(明治29年法律第89号)第5編第2章相続人の規定に定められた相続人の範囲及び順位によるものとする。
(非課税最高限度額等の変更)
第14条 非課税貯金者は、貯金の非課税最高限度額を変更しようとするとき、住所を変更したとき、氏名の変更があったとき、又は非課税の適用を受けることをやめようとするときは、貯金非課税貯蓄申請変更依頼書に所定の書類を添えて理事長に提出しなければならない。
2 非課税貯金者が死亡したときは、その者の遺族が第1項に規定する手続を行わなければならない。
(権利の消滅)
第15条 貯金の払戻しを受ける権利は、加入資格を喪失した日から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(様式)
第16条 この規程の執行について必要な書類の様式は、別記のとおりとする。
(その他必要事項)
第17条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年5月2日共済規程第2号)
この規程は、平成7年5月19日から施行する。
附 則(平成8年4月8日共済規程第2号)
この規程は、平成8年4月19日から施行する。
附 則(平成8年10月17日共済規程第3号)
この規程は、平成8年10月21日から施行する。
附 則(平成15年2月6日共済規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日共済規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日共済規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日共済規程第2号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日共済規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月21日共済規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式目次

様式番号

名称

関係条文

貯金加入申込書

規程第3条

貯金加入通知書

規程第4条

貯金現在高計算書

規程第6条

貯金積立額等変更申込書

規程第7条、第10条

4の2

貯金氏名等変更申込書

規程第11条

貯金払戻等請求書

規程第8条、第13条

貯金解約計算書

規程第8条

貯金残高証明書交付申請書

規程第12条

貯金残高証明書

規程第12条

貯金解約請求書

規程第13条

10

貯金非課税貯蓄申請変更依頼書

規程第14条

様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第4号の2
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号