川崎市規則で定める様式における大きさの特例に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 事務の標準化による効率化を目的とした実務的規定である。個別の規則改正を待たずに一括でサイズ変更を認める手法は合理的だが、平成6年から「当分の間」として放置されている点は、法制執務上の怠慢と言わざるを得ない。
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川崎市規則で定める様式における大きさの特例に関する規則
平成6年2月10日規則第4号 (1994-02-10)
○川崎市規則で定める様式における大きさの特例に関する規則
平成6年2月10日規則第4号
川崎市規則で定める様式における大きさの特例に関する規則
川崎市規則の様式の規定に基づき作成される帳票については、当分の間、当該規則の様式の規定にかかわらず、その帳票の大きさをA4、A5又はA6とすることができるものとする。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。