川崎市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
E_規制許認可中心_規制緩和候補
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 35 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 違法駐車防止に関する親条例の施行規則であり、重点地域の標識設置と告示手続を定めるのみの極めて薄い規則。違法駐車取締りは警察の本来業務であり、自治体が独自に重点地域を指定・標識設置する必要性は、2006年の駐車監視員制度導入等により大幅に低下している。親条例と一体で存廃を検討すべき典型的な屋上屋規定。
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川崎市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成5年4月27日規則第50号 (1993-04-27)
○川崎市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成5年4月27日規則第50号
川崎市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年川崎市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(重点地域の標識の設置)
第2条 市長は、条例第6条第1項の規定により重点地域を指定したときは、当該地域内に重点地域であることを示す標識を設置するものとする。
(告示の内容)
(1) 重点地域の指定の根拠
(2) 重点地域の区域
(3) 重点地域の指定の年月日
(4) その他必要な事項
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市民文化局長が定める。
附 則
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。