川崎市条例評価

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川崎市養護老人ホーム条例施行規則

読み: かわさきしようごろうじんほーむじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 08:49:35 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
老人福祉法に基づく養護老人ホームの運営細則であり、指定管理者制度の運用を主眼としている。実務的で生活に直結するインフラ規定であるため必要性は高いが、管理権限の行使範囲については精査を要する。
川崎市養護老人ホーム条例施行規則
平成5年3月26日規則第34号 (1993-03-26)
○川崎市養護老人ホーム条例施行規則
平成5年3月26日規則第34号
川崎市養護老人ホーム条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市養護老人ホーム条例(平成5年川崎市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 次の表左欄に掲げる養護老人ホームにおける同表中欄に掲げる事業の定員は、同表右欄に定めるとおりとする。

名称

事業

定員

川崎市恵楽園

条例第3条第2号に規定する入所及び養護に関する事業

140人

(公告)
第3条 市長は、条例第4条第1項の規定により養護老人ホームの管理を行わせるため、法人を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第4条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の養護老人ホームの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人の事業計画書及び収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第5条 市長は、事業計画書等の提出をした法人が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条に掲げる事業を行う上で最も適切と認める者を指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第3条の規定による公告を行う。
(通知)
第6条 市長は、条例第4条第1項の指定をしたときは、指定された法人に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第7条 指定管理者は、市長と養護老人ホームの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用に係る料金に関する事項
(3) 利用の制限に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(入所時の措置)
第8条 指定管理者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号又は第11条第1項第1号の規定による措置により養護老人ホームに入所した者(以下「入所者」という。)に対し、入所時に次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 衣服及び所持品の検査並びに健康診断その他予防衛生上必要な措置をとること。
(2) 心身の状況、個性、経歴、技能その他必要な調査を行い、これを記録すること。
(3) 養護老人ホームの目的、方針、日課、行事その他必要な事項を知らせること。
(入所者の遵守事項)
第9条 入所者は、団体生活の秩序を保ち、相互の親ぼくに努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 決められた時間及び場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(2) 身辺の清潔及び整とんに注意し、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 他の入所者と仲良くし、口論、中傷等をしないこと。
(4) その他養護老人ホームの管理運営に支障を来すような行為をしないこと。
(入所者の届出)
第10条 入所者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(1) 外来者との面会をしようとするとき。
(2) 外出及び外泊をしようとするとき。
(3) 所得、資産、扶養義務者、世帯状況等について変更があったとき。
(管理上の入室)
第11条 入所者は、養護老人ホームの職員が管理上必要があって入室しようとするときは、これを拒むことができない。
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年5月13日から施行する。
(川崎市養護老人ホーム管理規則の廃止)
2 川崎市養護老人ホーム管理規則(昭和39年川崎市規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成6年3月30日規則第25号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第42号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第54号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月31日規則第118号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成14年4月26日規則第55号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第116号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条第2項第1号、第5条第1項及び第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式