川崎市条例評価

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川崎市特定公共賃貸住宅条例

読み: かわさきしとくていこうきょうちんたいじゅうたくじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): まちづくり局住宅部 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
特定優良賃貸住宅法に基づく事務であるが、中堅所得者を対象とした住宅供給は民間代替性が高く、行政が直接担う必要性が低下している。使用料減額に伴う財政負担と、煩雑な所得審査事務が非効率であるため、見直し対象とする。
川崎市特定公共賃貸住宅条例
平成5年12月24日条例第42号 (1993-12-24)
○川崎市特定公共賃貸住宅条例
平成5年12月24日条例第42号
川崎市特定公共賃貸住宅条例
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、川崎市特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)を設置することにより、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進し、もって市民生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定公共賃貸住宅 第8条に規定する要件を満たす者の使用に供するため、本市が、法第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(3) 共同施設 特定公共賃貸住宅に付設された児童遊園、集会所及び管理事務所をいう。
(名称及び位置)
第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、規則で定める。
(使用の許可)
第4条 特定公共賃貸住宅を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の申込みの限度)
第5条 特定公共賃貸住宅の使用の申込みは、公募の都度1世帯1戸限りとする。
(使用者の公募方法)
第6条 市長は、特定公共賃貸住宅の使用者(以下「使用者」という。)を公募しなければならない。
2 前項の規定による公募は、特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模、構造、使用料、使用料の減額、申込資格、申込方法、公募期日、受付場所、使用者の決定方法、使用開始時期その他必要な事項を本市の広報紙に掲載すること等の方法により行うものとする。
(公募の例外)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する者については、前条第1項の規定にかかわらず、公募によらないで特定公共賃貸住宅を使用させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 市長が公益上その他特に必要があると認める場合で、規則で定めるとき。
(申込資格)
第8条 特定公共賃貸住宅の使用の申込みができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 本市の区域内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(2) 使用の申込みをした日において、省令第6条及び省令第7条に規定する所得の範囲内で、規則で定める額の所得を有する者であること。
(3) 自ら居住するため住宅を必要とする者で、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があるものであること。
(4) 使用の申込みをしようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項各号以外の使用の申込みができる者の満たすべき要件を別に定めることができる。
(使用予定者の決定)
第9条 市長は、第6条の規定により公募をした場合において、特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者の数が使用に供する特定公共賃貸住宅の戸数を超えるときは、前条に規定する要件を満たす者のうちから抽選の方法により使用予定者を決定する。
2 市長は、1回の公募ごとに使用に供する特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(市長が必要と認める場合には、別に定める戸数)について、規則で定める特に居住の安定を図る必要がある者については、前項に規定する抽選以外の抽選により又は抽選によらないで、当該特定公共賃貸住宅の使用予定者を決定することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、第7条各号に掲げる事由に該当する者に係る使用予定者の決定については、市長が別に定める。
(使用補欠者等)
第10条 市長は、前条第1項及び第2項の規定に基づいて使用予定者を決定する場合において、使用予定者のほかに補欠として別に順位を定めて必要と認める数の使用補欠者を定めることができる。
2 市長は、前条の規定により使用予定者と決定された者が次条第1項の規定により同項に規定する期間内に手続をしないとき、同条第2項の規定により許可を受けた者が同条第4項の規定に違反して使用の開始をしないとき、又は使用者が次の使用予定者の決定までに特定公共賃貸住宅を明け渡したときは、前項の使用補欠者をその順位に従い、当該特定公共賃貸住宅の使用予定者とすることができる。
3 使用補欠者としての資格の有効期間は、次の使用者の公募に係る使用補欠者の決定の日の前日までとする。
(使用手続等)
第11条 特定公共賃貸住宅の使用予定者と決定された者は、市長の指定する期間内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則で定める請書を提出すること。
(2) 第18条第1項に規定する敷金を納付すること。
2 市長は、前項の手続を完了した者(以下「使用決定者」という。)に対して、特定公共賃貸住宅の使用を許可する。
3 市長は、前項の規定により特定公共賃貸住宅の使用を許可したときは、使用決定者に対して使用開始の日を指定するものとする。
4 使用決定者は、前項の規定により指定された使用開始の日(以下「使用指定日」という。)から10日以内に使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用料の決定及び変更)
第12条 特定公共賃貸住宅の使用料(以下「使用料」という。)は、限度額使用料(法第13条第1項の規定に基づき省令第20条第1項及び第2項で定める算出方法に準じて算出した額をいう。)を超えない範囲内で、近隣の規模、構造等が同程度の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう規則で定める。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、変更限度額使用料(法第13条の規定に基づき省令第20条及び省令第21条で定める算出方法に準じて算出した額をいう。)を超えない範囲内で、近隣の規模、構造等が同程度の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう使用料を変更することができる。
(1) 物価その他経済事情の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近隣の規模、構造等が同程度の賃貸住宅の家賃と使用料との格差が大きいと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。
(使用料の減額)
第13条 市長は、使用者の使用料負担の軽減を図るため、期限を定めて使用料の減額を行うことができる。
2 前項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた使用料と次条第1項に規定する使用者負担額との差額(以下「差額」という。)を当該使用料から控除することにより行うものとする。
(使用者負担額の決定)
第14条 市長は、前条に規定する使用料の減額を行うため、毎年使用者負担額を定める。
2 前項の使用者負担額の決定の方法は、所得の区分及び特定公共賃貸住宅の管理開始からの期間に応じて規則で定める。
(減額の申請等)
第15条 使用者は、第13条に規定する使用料の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した減額申請書を毎年市長の指定する日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その所得を認定して、前条第2項の規定に基づき使用者負担額を定め、使用料の減額を行うことを決定する。
3 市長は、前項の規定により使用料の減額を行うことを決定したときは、使用料、差額、使用者負担額、減額期間その他必要な事項を明記して、毎年使用者に対し通知する。
4 第2項の規定により認定された所得が、前項の減額期間内に前条第2項に規定する所得の区分を下回って変動した場合には、使用者は、当該減額期間内に所得の再認定の請求をすることができる。この場合において、前3項の規定を準用する。
5 市長は、第1項に規定する申請書の提出がない場合は、当該使用者に対し使用料の減額を行わないものとする。
6 市長は、使用者が偽りその他不正の行為により第1項の規定による申請をし、使用料の減額を受けた場合は、当該申請に係る減額期間内における使用料の減額の決定を取り消すことができるものとする。
(使用料の徴収)
第16条 使用料(前条第2項の規定により使用者負担額が決定されたときは、その額。以下この条、次条、第18条第2項及び第26条第1項において同じ。)は、使用指定日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第26条第1項の規定により明渡しの請求をしたときは、その請求をした日。第3項において同じ。)まで徴収する。
2 使用料は、毎月の末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その日が、日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日から翌年の1月3日までの日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。
3 第1項の使用指定日又は特定公共賃貸住宅を明け渡した日が月の途中であるときは、その月の使用料は、日割計算による。
4 使用者が、第25条第1項に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を明け渡したときは、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。
(使用料の減免及び徴収猶予)
第17条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(1) 地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により特定公共賃貸住宅について被害を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が別に定める特別な事由があるとき。
(使用料に係る督促及び延滞金)
第17条の2 使用料を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、川崎市債権管理条例(平成25年川崎市条例第42号)の例による。
2 市長は、前項に規定する者が納期限までに使用料を納付しなかったことについて特別な理由があると認めるときその他特に必要があると認めるときは、同項に規定する延滞金を減免することができる。
(敷金)
第18条 市長は、使用者から3月分の使用料に相当する金額の敷金を徴収する。
2 前項に規定する敷金は、使用者が当該特定公共賃貸住宅の明渡しをした後、本人の請求により還付する。ただし、未納の使用料、前条第1項に規定する延滞金、第21条第2項の規定による損害賠償金、第26条第2項の規定による未納の使用料に相当する額その他の特定公共賃貸住宅の使用に関し生じた本市に対する債務があるときは、当該敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金の額が前項ただし書の規定により控除する額に足りない場合は、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。
4 敷金には、利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第19条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用で規則で定めるものは、本市の負担とする。ただし、使用者及び同居の親族(以下「使用者等」という。)の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、使用者の負担とする。
(使用者の費用負担義務)
第20条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分の使用料を含む。)
(2) 浄化槽の清掃、汚泥の処理等に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用で、規則で定めるもの
(使用者等の保管義務等)
第21条 使用者等は、当該特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者等の責めに帰すべき事由により、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、使用者は、直ちに市長に届け出て、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
3 使用者は、当該特定公共賃貸住宅の模様替えをし、及び用途の変更をしてはならない。ただし、第23条第1項第2号及び第3号の規定による許可を受けた者は、この限りでない。
4 使用者等が当該特定公共賃貸住宅を引き続き30日以上使用しないときは、使用者は市長に届け出なければならない。
第21条の2 使用者等は、周辺の環境を乱し、又は他の使用者等若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為(以下「迷惑行為」という。)をしてはならない。
2 市長は、使用者等が迷惑行為のうち規則で定めるものを行った場合において、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、その行為に関し是正、中止その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第22条 第24条第1項に規定する場合を除くほか、使用者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(許可事項等)
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 特定公共賃貸住宅に許可を受けた同居の親族以外の親族を同居させようとするとき。
(2) 特定公共賃貸住宅の模様替えをしようとするとき。
(3) 特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。
2 市長は、使用者が同居させようとする同居の親族以外の親族が暴力団員であるときは、前項の許可をしてはならない。
(使用権の承継)
第24条 使用者が、同居の親族を残して死亡し、又は転出した場合において、当該同居の親族が引き続き当該特定公共賃貸住宅の使用を希望するときは、規則で定めるところにより使用の権利の承継について市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する場合において、同居の親族が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。
(返還手続)
第25条 使用者が特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、14日以前に市長に届け出て、当該特定公共賃貸住宅の検査を受けなければならない。
2 使用者が第23条第1項第2号の規定により許可を受け、特定公共賃貸住宅の模様替えをしたときは、前項の検査のときまでに、使用者の負担で原状回復を行わなければならない。
(明渡し請求等)
第26条 市長は、使用者(第6号及び第7号に掲げる場合にあっては、同居の親族を含む。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、催告によらないで、使用者に対して、第11条第2項の規定による使用の許可を取り消し、期日を指定して当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。ただし、第8号の場合においては、催告を行うものとする。
(1) 不正の行為により特定公共賃貸住宅を使用したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れたとき。
(5) この条例の規定又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(6) 第21条の2第2項の規定による勧告に従わないとき。
(7) 暴力団員であるとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、市長が公益上及び管理上必要と認めるとき。
2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた者は、市長の指定する日までに当該特定公共賃貸住宅の明渡しをしなければならない。この場合において、当該者は請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの使用料に相当する額を支払わなければならない。
3 市長は、第1項の規定による明渡しの請求に関し必要があると認めるときは、神奈川県警察本部長に照会して、使用者又は同居の親族が暴力団員であるかどうかについての報告を求めることができる。
(監理員等の設置)
第27条 特定公共賃貸住宅又は共同施設の管理に関する事務をつかさどり、並びに特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう使用者等に必要な指示を与えるため、特定公共賃貸住宅監理員(以下「監理員」という。)を置く。
2 監理員は、市長が本市職員のうちから命ずる。
3 市長は、必要があると認めるときは、監理員の職務を補助させるため特定公共賃貸住宅連絡人を置くことができる。
(特定公共賃貸住宅の検査等)
第28条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要と認めるときは、市長の指定する者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は使用者等に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の使用者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第29条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第80号)
この条例は、公布の日又は民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)附則第1条本文に定める日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第102号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第62号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第17条の2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る特定公共賃貸住宅の使用料から適用し、同日前の使用に係る特定公共賃貸住宅の使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月16日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第11条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に特定公共賃貸住宅の使用予定者と決定された者について適用し、同日前に特定公共賃貸住宅の使用予定者と決定された者については、なお従前の例による。