川崎市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 職員の給与体系を定める実務的な規則であるが、管理職への追加手当支給は行政コスト増大に直結するため、効率化の対象となる。特に管理職手当との役割分担が不明確であり、事務手続きの煩雑さも否定できない。
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川崎市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年12月24日人委規則第16号 (1992-12-24)
○川崎市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年12月24日人委規則第16号
川崎市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)第13条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額等)
第2条 条例第13条の3第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が4時間以下の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 川崎市職員の管理職手当に関する規則(平成15年川崎市人事委員会規則第1号。以下「管理職手当規則」という。)別表第1に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種から3種まで 12,000円
イ 4種から6種まで 10,000円
ウ 7種から9種まで 8,000円
(2) 管理職手当規則別表第2に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 学長 12,000円
イ 校長 8,000円
ウ 副学長、学部長、研究科長、副校長及び教頭 6,000円
(3) 川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成16年川崎市条例第57号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第7条第1項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 5号給から7号給まで及び任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 12,000円
イ 3号給及び4号給 10,000円
ウ 1号給及び2号給 8,000円
(4) 川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成24年川崎市条例第36号。以下「任期付研究員条例」という。)第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員条例第5条第1項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 6号給及び任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 12,000円
イ 4号給及び5号給 10,000円
ウ 1号給から3号給まで 8,000円
2 条例第13条の3第3項第1号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第3条 条例第13条の3第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 管理職手当規則別表第1に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種から3種まで 6,000円
イ 4種から6種まで 5,000円
ウ 7種から9種まで 4,000円
(2) 管理職手当規則別表第2に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 学長 6,000円
イ 校長 4,000円
ウ 副学長、学部長、研究科長、副校長及び教頭 3,000円
(3) 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第7条第1項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 5号給から7号給まで及び任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 6,000円
イ 3号給及び4号給 5,000円
ウ 1号給及び2号給 4,000円
(4) 任期付研究員条例第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員条例第5条第1項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 6号給及び任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 6,000円
イ 4号給及び5号給 5,000円
ウ 1号給から3号給まで 4,000円
2 条例第13条の3第3項第2号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(1) 条例第13条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第13条の3第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(支給方法)
第5条 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(勤務実績簿)
第6条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
(条例附則第33項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2 条例附則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、第2条第1項第1号及び第2号並びに第3条第1項第1号及び第2号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
附 則(平成6年3月30日人委規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日人委規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日人委規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日人委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日人委規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日人委規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日人委規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日人委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日人委規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月10日人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年3月30日人委規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日人委規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日人委規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日人委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日人委規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

