川崎市条例評価

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川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例

読み: かわさきしじょうきんのかんさいいんのきゅうよおよびりょひにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 監査事務局 (確度: 0.9)
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A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方自治法により設置が義務付けられた監査委員の処遇を定める法定必須の条例であるが、給与水準や退職金制度において行政効率化の余地が大きいため、維持前提ながらも「効率化対象」として分類した。
川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例
平成3年7月15日条例第13号 (1991-07-15)
○川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例
平成3年7月15日条例第13号
川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、常勤の監査委員(以下「監査委員」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 監査委員に対しては、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。
(給料)
第3条 監査委員の給料の額は、月額567,000円とする。
(地域手当)
第4条 監査委員の地域手当の月額は、給料月額に100分の16を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第5条 監査委員の通勤手当の支給については、一般職の例による。
(期末手当)
第6条 監査委員には、6月及び12月に期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、それぞれの支給の月において監査委員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の172.5を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例による。
(退職手当)
第7条 監査委員の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に100分の14を乗じて得た額とする。
2 前項の退職手当の支給は、監査委員の任期ごとに行う。
3 前2項に定めるもののほか、退職手当の支給、返納等については、川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法)
第8条 この条例に規定する給与の支給方法は、一般職の例による。
(旅費)
第9条 監査委員が公務のため旅行するときは、川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)別表に規定する特等級として、同条例により旅費を支給する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。
附 則(平成3年12月25日条例第36号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(平成4年12月24日条例第49号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第44号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項の改正規定、第2条の規定、第3条の規定及び附則第4項の規定は平成6年1月1日から、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第9条及び第10条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
(平成6年3月における期末手当の額の特例)
4 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第3条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)にかかわらず、平成5年12月に期末手当の支給を受けた職員、特別職員及び常勤の監査委員(以下「職員等」という。)に対する平成6年3月において支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 職員等に改正後の条例の規定を適用したならば平成6年3月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月において職員等が支給を受けた期末手当の額から改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
(人事委員会規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成6年12月26日条例第41号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第13条第1項の改正規定、第14条第2項の改正規定及び第19条の4に1号を加える改正規定、第2条の規定、第3条の規定並びに附則第4項の規定は平成7年1月1日から、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第3条第1項中第6号を第8号とし、第5の2号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に1号を加える改正規定、第5条の2第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)及び別表第4の次に1表を加える改正規定並びに第4条の規定は同年4月1日から施行する。
(平成7年3月における期末手当の額の特例)
4 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第3条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)にかかわらず、平成6年12月に期末手当の支給を受けた職員、特別職員及び常勤の監査委員(以下「職員等」という。)に対する平成7年3月において支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 平成7年3月に改正後の条例の規定により支給する期末手当の額
(2) 平成6年12月において職員等が支給を受けた期末手当の額から改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
(人事委員会規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成8年12月24日条例第37号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第55号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第84号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項の改正規定(再任用職員に係る部分を除く。)、同条例第15条第2項の改正規定(再任用職員に係る部分を除く。)、第2条の規定、第3条の規定及び附則第3項の規定 平成13年1月1日
(平成13年3月の期末手当の額の特例)
3 第1条の規定(附則第1項第1号に掲げる改正規定に限る。第3号において同じ。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第3条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)にかかわらず、平成12年12月に期末手当又は勤勉手当の支給を受けた職員、特別職員及び常勤の監査委員(以下「職員等」という。)に平成13年3月に支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から、期末手当のみの支給を受けた職員等にあっては第2号に規定する額を、期末手当及び勤勉手当の支給を受けた職員にあっては第2号及び第3号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる平成13年3月における期末手当の額
(2) 平成12年12月に職員等が支給を受けた期末手当の額から、改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
(3) 平成12年12月に職員が支給を受けた勤勉手当の額から、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第15条第2項の規定を適用したならば職員に支給することとなる同月における勤勉手当の額を差し引いた額
附 則(平成13年12月28日条例第30号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第2項の改正規定、第2条、第3条及び附則第3項の規定は、平成14年1月1日から施行する。
(平成14年3月の期末手当の額の特例)
3 第1条の規定による改正後の給与条例第14条第2項、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第3条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)にかかわらず、平成13年12月に期末手当の支給を受けた職員、特別職員及び常勤の監査委員(以下「職員等」という。)に平成14年3月に支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる平成14年3月における期末手当の額
(2) 平成13年12月に職員等が支給を受けた期末手当の額から、改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
附 則(平成14年12月27日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条及び第6条の規定、第7条中川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定 平成15年4月1日
附 則(平成15年11月28日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第91号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成18年3月23日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月30日条例第50号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 平成19年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項、第5条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項及び第6条の規定による改正後の川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定の適用については、これらの規定中「100分の180」とあるのは、「100分の175」とする。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成21年5月29日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成22年3月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成25年6月26日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第48号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第10条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日条例第72号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日条例第72号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日条例第73号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第17条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第74号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第58号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日条例第68号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第14条、第16条及び第18条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。