川崎市条例評価

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川崎市政策・調整会議規程

読み: かわさきしせいさくちょうせいかいぎきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 06:22:53 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明重複疑い
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
市長・副市長等による内部の意思決定プロセスを規定したものであるが、下部組織による事前調整など、官僚主義的な多重構造が見受けられるため、効率化の余地が大きい。
川崎市政策・調整会議規程
平成元年12月12日訓令第9号 (1989-12-12)
○川崎市政策・調整会議規程
平成元年12月12日訓令第9号
川崎市政策・調整会議規程
(目的及び設置)
第1条 市政の基本方針及び重要施策について審議決定するとともに、各部門間における重要事業の調整等を行い、行政の総合的かつ計画的な推進を図るため、川崎市政策・調整会議(以下「政策・調整会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 政策・調整会議は、市長、副市長、総務企画局長、財政局長及び市民文化局長をもって構成する。
2 市長は、付議事案の内容により、政策・調整会議に関係職員を出席させることができる。
(開催)
第3条 政策・調整会議は、市長が主宰し、毎月1回定例的に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは随時開催するものとする。
(付議事案)
第4条 政策・調整会議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 決定事項
ア 市政の基本的な計画及び方針に関すること。
イ 重要な計画、施策及び事業に関すること。
ウ その他市長が特に必要と認める事項
(2) 報告事項
ア 重要な計画、施策及び事業の進行状況等に関すること。
イ 政策・調整会議における決定及び指示事項の進行管理に関すること。
ウ その他市長が特に必要と認める事項
(付議の手続)
第5条 局長等は、政策・調整会議に付議する事案があるときは、当該事案にその趣旨及び資料を添え総務企画局長に提出するものとする。
2 総務企画局長は、市長又は副市長の指示に基づき、政策・調整会議に事案を付議するときは、局長等に対し、当該事案にその趣旨及び資料を添え提出するよう求めるものとする。
3 総務企画局長は、政策・調整会議に付議する事案があると認めるときは、局長等に対し、当該事案にその趣旨及び資料を添え提出するよう求めることができる。
4 総務企画局長は、前3項の規定により事案の提出を受けたときは、必要に応じ事前の調整等を行い、当該事案を政策・調整会議に付議するものとする。
(企画調整連絡会議)
第6条 政策・調整会議にその円滑な運営を図るため、付議事案の整理、関係局等との事前調整等を行う企画調整連絡会議を置く。
2 企画調整連絡会議の構成、所掌事務、運営方法等については、市長が別に定める。
(決定及び指示事項の通知)
第7条 総務企画局長は、政策・調整会議終了後、その決定及び指示事項を速やかに事案関係局長等に通知するものとする。
(庶務)
第8条 政策・調整会議の庶務は、総務企画局において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、政策・調整会議の運営について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(川崎市庁議に関する規程及び川崎市土地利用調整会議規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 川崎市庁議に関する規程(昭和45年川崎市訓令第10号)
(2) 川崎市土地利用調整会議規程(昭和56年川崎市訓令第2号)
附 則(平成2年6月13日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。