川崎市条例評価

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通信ケーブル等が敷設された洞道等で消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定について

読み: つうしんけーぶるとがふせつされたどうどうとうでしょうかかつどうにじゅうだいなししょうをしょうずるおそれのあるどうどうとうのしていについて (確度: 0.9)
所管部署(推定): 消防局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 05:46:41 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
消防法及び市条例に基づく実務的な安全基準の指定であり、行政の本来的な役割である「市民の生命・財産の保護」に直結している。理念的な記述を排し、物理的な基準による指定を行っている点は合理的である。
通信ケーブル等が敷設された洞道等で消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定について
昭和61年7月1日消防局告示第1号 (1986-07-01)
○通信ケーブル等が敷設された(とう)道等で消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある(とう)道等の指定について
昭和61年7月1日消防局告示第1号
通信ケーブル等が敷設された(とう)道等で消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある(とう)道等の指定について
川崎市火災予防条例(昭和48年川崎市条例第36号)第61条第1項の規定により消防長が指定する(とう)道等は、それぞれ次に掲げるものとする。
1 (とう)
通信ケーブル等の敷設を目的として設置された(とう)道のうち、次のいずれかに該当するもの
(1) 洞長50メートル以上の(とう)
(2) 共同溝と接続する(とう)
(3) 建物に接続し、かつ、建物と(とう)道との接続部分に防火上有効な区画のない(とう)
2 共同溝
通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝
3 前2項に規定する(とう)道又は共同溝の管理を目的として設置された(すい)