川崎市児童相談所事務分掌規則
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 児童福祉法に基づく必須機関の規定であるが、内部組織が「相談」や「支援」の名の下に細分化されすぎており、行政効率の観点から見直しが必要なため。
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川崎市児童相談所事務分掌規則
昭和51年4月30日規則第43号 (1976-04-30)
○川崎市児童相談所事務分掌規則
昭和51年4月30日規則第43号
川崎市児童相談所事務分掌規則
(所管)
第1条 南部児童相談所は、こども未来局児童家庭支援・虐待対策室の所管とする。
2 中部児童相談所及び北部児童相談所は、南部児童相談所の所管とする。
(中央児童相談所の指定)
第2条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第4条第1項の規定に基づき南部児童相談所を同項に規定する中央児童相談所に指定するものとする。
(組織)
第3条 南部児童相談所に次の課及び係を置く。
保護係
心理支援第1係
心理支援第2係
相談支援第1係
相談支援第2係
相談支援第3係
相談支援第4係
総務課
庶務係
2 中部児童相談所に次の係を置く。
保護係
心理支援第1係
心理支援第2係
相談支援第1係
相談支援第2係
相談支援第3係
相談支援第4係
3 北部児童相談所に次の係を置く。
心理支援第1係
心理支援第2係
相談支援第1係
相談支援第2係
(事務分掌)
第4条 児童相談所の事務分掌は、次のとおりとする。
南部児童相談所
(1) 児童の所持品、証拠品及び遺留金品の保管及び処分に関すること。
(2) 中部児童相談所及び北部児童相談所への援助に関すること。
(3) 児童の心理学的、医学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定、指導及び治療に関すること。
(4) 児童及び家庭についての調査、指導及び支援に関すること。
(5) 児童の家庭裁判所への送致に関すること。
(6) 障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の決定に関すること。
(7) 児童の児童福祉施設等への措置に関すること。
(8) 里親に関する相談及び援助に関すること。
(9) 養子縁組に関する相談及び援助に関すること。
(10) 児童の相談及び通告に関すること。
(11) 児童の一時保護に関すること。
(12) 一時保護施設に関すること。
総務課
(1) 児童相談所の事務の管理の総括に関すること。
(2) 所の維持管理に関すること。
(3) 所の措置に伴う費用の徴収に関すること。
中部児童相談所
(1) 所の維持管理に関すること。
(2) 所の措置に伴う費用の徴収に関すること。
(3) 児童の所持品、証拠品及び遺留金品の保管及び処分に関すること。
(4) 児童の心理学的、医学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定、指導及び治療に関すること。
(5) 児童及び家庭についての調査、指導及び支援に関すること。
(6) 児童の家庭裁判所への送致に関すること。
(7) 障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の決定に関すること。
(8) 児童の児童福祉施設等への措置に関すること。
(9) 里親に関する相談及び援助に関すること。
(10) 養子縁組に関する相談及び援助に関すること。
(11) 児童の相談及び通告に関すること。
(12) 児童の一時保護に関すること。
(13) 一時保護施設に関すること。
北部児童相談所
(1) 所の維持管理に関すること。
(2) 所の措置に伴う費用の徴収に関すること。
(3) 児童の所持品、証拠品及び遺留金品の保管及び処分に関すること。
(4) 児童の心理学的、医学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定、指導及び治療に関すること。
(5) 児童及び家庭についての調査、指導及び支援に関すること。
(6) 児童の家庭裁判所への送致に関すること。
(7) 障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の決定に関すること。
(8) 児童の児童福祉施設等への措置に関すること。
(9) 里親に関する相談及び援助に関すること。
(10) 養子縁組に関する相談及び援助に関すること。
(11) 児童の相談及び通告に関すること。
(12) 児童の一時保護に関すること。
(職員)
第5条 児童相談所に所長を置く。
2 児童相談所に副所長、課に課長、係に係長を置く。
3 児童相談所に担当課長、課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
(職務)
第6条 所長、副所長、課長及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第7条 第5条に規定する職員(主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(係の事務分掌)
第8条 係の事務分掌については、こども未来局長が総務企画局長と協議の上定める。
(担当事務)
第9条 担当課長、課長補佐及び担当係長(あらかじめ担当事務を指定された者を除く。)の担当事務は、こども未来局長が総務企画局長と協議の上定める。
2 主任の担当事務は、副所長が定める。
3 児童相談所の職員(第5条に定める職員を除く。)の配置及び担当事務は、副所長が定める。
附 則
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日規則第115号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月29日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月30日規則第47号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第113号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。