川崎市条例評価

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川崎市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくすいどうぎじゅつかんりしゃのしょくむにかんするきてい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 上下水道局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 01:50:09 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
水道法第19条に基づき設置が義務付けられている水道技術管理者の職務を具体化したものであり、公衆衛生という自治体の必須機能を担保する法定必須の規定である。
川崎市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程
昭和46年8月31日水道局規程第33号 (1971-08-31)
○川崎市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程
昭和46年8月31日水道局規程第33号
川崎市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、本市水道事業における水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務を補助する次条に定める職員を指揮し、及び監督するものとする。
(1) 水道施設が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第5条に定める施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。
(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
2 技術管理者は、前項第1号から第7号までに掲げる検査その他の措置をした場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に報告するものとし、同項第8号又は第9号に掲げる事項については、事前に管理者に通知しなければならない。
(職務の補助者)
第3条 技術管理者の職務を補助させるため、川崎市上下水道局事務分掌規程(昭和56年水道局規程第9号)に定めるところにより、前条第1項各号に定める事務を所掌する同規程に定める課長(課に相当する組織の長及び担当課長を含む。)以上の者を補助者として設置する。
2 補助者は、技術管理者の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 補助者は、職務を行う場合において、重要かつ異例な事項に属すると認められるものがあるときは、技術管理者に対して報告等の措置をしなければならない。
(機能の発揮)
第4条 技術管理者及び補助者は、相互の連絡を密にし、全て一体となってその機能を発揮するよう努めなければならない。
(その他必要事項)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附 則(昭和56年5月30日水道局規程第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第58号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日上下水道局規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日上下水道局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程の規定は、令和元年10月1日から適用する。