川崎市条例評価

全1396本

建築協定をすることができる区域の指定

読み: けんちくきょうていをすることができるくいきのしてい (確度: 0.9)
所管部署(推定): まちづくり局指導部建築指導課 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 01:15:00 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
建築基準法第69条に基づき、条例で定める区域を指定する法定事務である。全域指定により行政コストを最小化しつつ、住民の私的自治の機会を最大化しているため、維持が妥当である。
建築協定をすることができる区域の指定
昭和46年8月1日告示第80号 (1971-08-01)
○建築協定をすることができる区域の指定
昭和46年8月1日告示第80号
建築協定をすることができる区域の指定
川崎市建築協定条例(昭和46年川崎市条例第32号)の規定により建築協定をすることができる区域は、川崎市全域とする。