川崎市条例評価

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川崎市水洗便所設備費助成に関する条例施行規程

読み: かわさきしすいせんべんじょせつびひじょせいにかんするじょうれいしこうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:20:44 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
本規程は、昭和36年制定の条例に基づくものであり、下水道普及初期の政策目的は達成されている可能性が高い。現代においては、特定の私有財産への公金支出および指定業者への独占的発注を促す仕組みは、行政の肥大化と非効率を招くため、廃止を含めた見直しが妥当である。
川崎市水洗便所設備費助成に関する条例施行規程
平成22年3月31日水道局規程第60号 (2010-03-31)
○川崎市水洗便所設備費助成に関する条例施行規程
平成22年3月31日水道局規程第60号
川崎市水洗便所設備費助成に関する条例施行規程
(趣旨)
(助成金の交付申請)
第2条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(別記様式)に次の書類を添付して上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 申請者が建築物の所有者と異なるときは、所有者の承諾書
(2) 申請者が条例第3条第3項に該当する者であるときは、その旨を証する書類
(3) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用を受ける共同住宅等においては、居住者全員の承認書又は同法第42条に基づく議事録の写し
(4) その他管理者が指示する書類
2 前項の申請は、川崎市下水道条例(昭和36年川崎市条例第18号。以下「下水道条例」という。)第5条に基づく排水設備等の設置等に関する計画確認の申請と同時に行うものとする。
(助成工事の施行)
第3条 助成金の交付を受ける工事は、管理者の定める川崎市排水設備技術基準に基づき、川崎市排水設備指定工事店に施行させなければならない。ただし、特に管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(助成金の交付時期)
第4条 助成金は、下水道条例第7条の規定に基づく検査に合格した後に交付するものとする。
(雑則)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日上下水道局規程第9号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市水洗便所設備費助成に関する条例施行規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
第1号様式