川崎市外部監査契約に係る資格を証する書面等の閲覧に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方自治法施行令の委任に基づき外部監査契約相手方の資格証明書面の閲覧手続を定めた規則であり、法定必須の範疇に属する。ただし1999年制定以来未改正で、紙閲覧・対面手続を前提とした規定は行政効率の観点から大幅な簡素化・デジタル化が必要である。
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川崎市外部監査契約に係る資格を証する書面等の閲覧に関する規則
平成11年3月30日規則第13号 (1999-03-30)
○川崎市外部監査契約に係る資格を証する書面等の閲覧に関する規則
平成11年3月30日規則第13号
川崎市外部監査契約に係る資格を証する書面等の閲覧に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項の規定に基づく包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しの閲覧及び同令第174条の49の33第2項(同令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しの閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所)
第2条 包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し及び個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格を証する書面等」という。)の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、監査事務局とする。
(閲覧期間)
第3条 閲覧に供する期間は、資格を証する書面等のうち、包括外部監査契約に係るものについては当該包括外部監査契約の期間とし、個別外部監査契約に係るものについては当該個別外部監査契約の期間とする。
(休日)
第4条 閲覧所の休日は、川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
(閲覧時間)
第5条 閲覧できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(閲覧手続)
第6条 資格を証する書面等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、外部監査契約に係る資格を証する書面等閲覧簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(閲覧上の注意事項等)
第7条 閲覧者は、指示された場所で閲覧し、資格を証する書面等を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
2 閲覧者は、資格を証する書面等を指示された場所以外に持ち出してはならない。
第8条 市長は、この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対し、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。

