川崎市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 62
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 川崎市条例に基づく審議会等の会議公開手続を定める施行規則であり、法定必須ではないが情報公開の基幹的手続規定に該当する。ただし審議会という会議体自体の存在意義が問われる中、その公開手続のみを精緻化しても屋上屋の感は否めない。紙ベース備置手続の残存、KPI不在の運営状況報告など、デジタル化・効率化の余地が大きく、B分類として効率化対象とする。
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川崎市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則
平成11年3月31日規則第16号 (1999-03-31)
○川崎市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則
平成11年3月31日規則第16号
川崎市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長に設置された審議会等の会議の公開について川崎市審議会等の会議の公開に関する条例(平成11年川崎市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議開催の事前公表)
第2条 条例第6条に規定する審議会等の会議開催の事前公表は、当該会議を開催する日の1週間前までに、審議会等の会議開催のお知らせ(別記様式)を区役所、区役所支所、川崎市公文書館及び情報プラザに備え置くとともに、当該お知らせに掲げる事項をインターネットの本市のホームページに登載することにより行うものとする。
2 審議会等の庶務を処理する課等(以下「事務局」という。)は、審議会等の会議開催の事前公表に関する必要な書類等を当該会議を開催する日の2週間前までに、総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課(以下「行政情報課」という。)に提出しなければならない。
(会議の傍聴等)
第3条 審議会等の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は、会議の都度、市長が定める。
2 傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順により傍聴人を決するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、抽選によることができる。
3 傍聴人は、係員の指示に従うとともに、次の事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。
(1) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 会議場において発言しないこと。
(3) みだりに席を離れないこと。
(4) ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をしないこと。
(5) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。
(6) 会議場において撮影、録音その他これらに類する行為をしないこと。ただし、審議会等が特別の理由により承認した行為については、この限りでない。
(7) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしないこと。
(会議資料)
第4条 条例第8条に規定する会議資料の提供は、審議会等の構成員と同様に傍聴人に配布することにより行うものとする。ただし、会議資料のうち、図面、地図、写真、報告書等については、当該会議が終了するまでの間、会議場に備え置き、傍聴人の閲覧に供することにより行うことができる。
(会議録)
第5条 条例第9条に規定する会議録には、原則として次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 会議名
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 出席した者の氏名
(5) 議題及び会議の公開又は非公開の別
(6) 非公開の理由(会議を非公開とした場合に限る。)
(7) 傍聴人の数(会議を公開した場合に限る。)
(8) 発言の内容
(9) その他審議会等が必要と認める事項
2 事務局は、審議会等の会議終了後、会議録を速やかに作成しなければならない。この場合において、当該会議録の内容について、審議会等が指定した者の確認を得るものとする。
3 事務局は、会議録が公開された会議に係るものであるときは、その写しを行政情報課に送付しなければならない。
(会議録の写しの閲覧)
第6条 行政情報課は、前条第3項の規定により会議録の写しの送付を受けたときは、直ちに、当該会議録の写しを川崎市公文書館及び情報プラザに備え置き、当該会議録に係る会議を開催した日の属する年度の翌年度の末日まで閲覧に供しなければならない。
(運営状況の報告及び公表)
第7条 条例第11条第1項の規定による運営状況の報告は、年度ごとの会議の開催数、公開した会議の開催数、非公開とした会議の開催数及び傍聴人の数について、当該年度の翌年度において最初に招集される市議会定例会において行うものとする。
2 条例第11条第1項の規定による運営状況の公表は、前項に掲げる事項について、告示及びインターネットの本市のホームページへの登載により行うものとする。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。

