川崎市散乱防止重点区域の指定について
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 上位条例(川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例)に基づく区域指定告示であり、自治体裁量による規制的行為である。1998年の指定以降、見直し・効果検証の痕跡がなく、KPIも不明。規制の実効性と継続の必要性について精査が必要であり、規制緩和候補として分類する。
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川崎市散乱防止重点区域の指定について
平成10年9月1日告示第462号 (1998-09-01)
○川崎市散乱防止重点区域の指定について
平成10年9月1日告示第462号
川崎市散乱防止重点区域の指定について
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例(平成7年川崎市条例第11号)第7条の規定に基づき次のとおり散乱防止重点区域を指定したので、川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則(平成7年川崎市規則第50号)第2条第2項の規定に基づき告示します。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域名 | 区域図 | |
平成10年10月1日 | 武蔵溝ノ口駅周辺 | 別図のとおり |
別図
