川崎市職員の分限に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 82 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員法第28条(分限処分)及び第49条(処分説明書)に基づき、川崎市職員の分限に関する条例の実施細則を定める規則である。指定医師の要件、書面交付手続、休職期間の通算、復職手続など、人事管理の根幹に関わる実務規定であり、法定必須の位置づけ。理念条項や裁量的サービスの要素はなく、純粋な手続規則である。
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川崎市職員の分限に関する規則
平成11年3月15日人委規則第1号 (1999-03-15)
○川崎市職員の分限に関する規則
平成11年3月15日人委規則第1号
川崎市職員の分限に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定医師及び診断)
第2条 条例第2条第1項に規定する指定医師は、国家公務員又は地方公務員の医師とする。
2 任命権者は、病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難であると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その他の医師を指定医師とすることができる。
3 任命権者は、条例第2条第1項の規定により、指定医師に診断を行わせた場合には、病名及び病状のほか、職務の遂行ができるかどうか等について具体的な意見が記載された診断書を徴するものとする。
(書面の交付及びその写しの提出)
第3条 条例第2条第2項に規定する書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接に交付し難い場合には、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
2 前項ただし書の場合において、書面を受けるべき者の所在を知ることができないときは、当該書面に記載された内容を川崎市公告式条例(昭和25年川崎市条例第28号)第2条第2項ただし書に規定する掲示場に掲示することをもってこれに替えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
3 任命権者は、前2項に規定する交付等を行った場合には、速やかに書面の写しを人事委員会に提出しなければならない。
(処分説明書及びその写しの提出)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第3項の規定により職員に交付すべき説明書は、別記様式によるものとする。
2 任命権者は、前項の説明書を職員に交付した場合には、速やかにその写しを人事委員会に提出しなければならない。
(休職の期間の通算)
第5条 法第28条第2項第1号の規定により休職処分に付された職員が、条例第3条第3項の規定による復職後、再び同一傷病により休職処分に付された場合には、その者の休職の期間は、復職前の休職の期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後6月を経過したときは、この限りでない。
(復職の手続)
第6条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じた職員を条例第3条第3項の規定により復職させる場合には、指定医師をして予め診断を行わせなければならない。
2 第2条の規定は、前項の指定医師及び診断について準用する。
3 任命権者は、条例第3条第3項の規定により職員に復職を命じる場合には、その旨を記載した書面を、当該職員に交付して行わなければならない。
(復職の申出)
第7条 条例第3条第1項に規定する休職の期間中であっても、職員はその休職の事由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。
2 任命権者は、前項の申出があった場合には、速やかに前条に規定する復職の手続を行わなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置)
2 平成29年4月1日の前日において、市町村立学校県費負担教職員の分限に関する条例(昭和31年神奈川県条例第35号。以下「県条例」という。)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き条例の適用を受けることとなったものについて、県条例第4条第2項の規定により命ぜられた復職は、条例第3条第3項の規定により命ぜられた復職とみなして、第5条の規定を適用する。
(条例附則第3項に規定する人事委員会規則で定める通知)
3 川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)附則第33項の規定の適用を受ける職員に対する条例附則第3項に規定する通知は、書面によって行うものとする。
附 則(平成14年3月29日人委規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日人委規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市職員の分限に関する規則及び第2条の規定による改正前の職員の懲戒の手続及び効果に関する規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年3月31日人委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日人委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日人委規則第2号)
この規則は、アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例(令和6年川崎市条例第59号)附則ただし書に掲げる規定の施行の日から施行する。

