川崎市条例評価

全1396本

川崎市消防広報広聴規程

読み: かわさきししょうぼうこうほうこうちょうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局総務部庶務課 (確度: 0.82)
AI評価日時: 2026-02-18 15:59:51 (Model: claude-opus-4-6)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明理念優位
必要度 (1-100)
20 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
消防局内部の訓令として広報広聴業務の体制を定めるものだが、広報広聴主管・主任・責任者の三層体制に加え広報広聴会議まで設置可能とする重厚な組織規程でありながら、KPIや効果測定の仕組みが一切ない。「各種市民啓発活動」を業務として明記し、「理解と協力を得る」という理念的目的が中心であり、実効性に乏しい。市全体の広報部門への統合で代替可能であり、独自規程としての存在意義は薄い。
川崎市消防広報広聴規程
平成11年6月30日消防局訓令第19号 (1999-06-30)
○川崎市消防広報広聴規程
平成11年6月30日消防局訓令第19号
川崎市消防広報広聴規程
(趣旨)
第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)が市民の期待する消防行政を円滑に推進するため、市民の意思を的確にとらえ、これを施策に反映させるとともに、消防の実態を正しく伝え、理解と協力を得ることを目的として、別に定めがあるもののほか、消防に関する広報及び広聴(以下「広報広聴」という。)業務の適正な執行について、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 この規程における広報広聴業務は、広報業務及び広聴業務に大別し、それぞれの業務は次に掲げるものとする。
(1) 広報業務
消防業務及び消防施策の普及に関する業務で、次に掲げるものをいう。
ア 消防広報に関すること。
イ 火災予防広報に関すること。
ウ 災害現場広報に関すること。
エ 消防関係諸行事に関すること。
オ 各種市民啓発活動に関すること。
カ その他の広報に関すること。
(2) 広聴業務
消防業務及び消防施策に対する市民からの要望、意見、相談、問い合わせ等に関する業務で次に掲げるものをいう。
ア 市長への手紙に関すること。
イ 市民の声に関すること。
ウ その他の広聴に関すること。
(部長の責務)
第3条 消防局の部長は、その担当事務に係る広報広聴を積極的に行わなければならない。ただし、広報広聴事案が行政施策に特に重大な影響があると認められるときは、速やかに消防局長に報告しなければならない。
(所属長の責務)
第4条 消防局の課長及び隊長並びに消防署長(以下「所属長」という。)は、あらゆる媒体等を活用して広報広聴を積極的に行わなければならない。ただし、広報広聴事案が行政施策に重大な影響があると認められるときは、速やかに広報広聴業務を担当する部長に連絡しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、すべての行政の推進者であることを自覚し、あらゆる機会を通じて広報広聴を積極的に行わなければならない。
(広報広聴主管)
第6条 消防局に消防広報広聴主管(以下「広報広聴主管」という。)を置く。
2 広報広聴主管は、総務部庶務課長をもって充てる。
3 広報広聴主管は、広報広聴業務の推進のため、関係機関と連絡調整を図らなければならない。
(広報広聴主任)
第7条 消防局に消防広報広聴主任(以下「広報広聴主任」という。)を置く。
2 広報広聴主任は、総務部庶務課広報担当係長をもって充てる。
3 広報広聴主任は、広報広聴主管を補佐するとともに、広報広聴業務を適正に処理しなければならない。
(広報広聴責任者)
第8条 消防局の課及び隊並びに消防署に消防広報広聴責任者(以下「広報広聴責任者」という。)を置く。
2 消防局にあっては、課及び隊の庶務担当係長、消防署にあっては、副署長又は担当課長(警防統括担当)をもって充てる。
3 広報広聴責任者は、広報広聴主任と協力して、広報広聴を積極的に推進しなければならない。
(広報基本計画)
第9条 広報広聴主管は、消防局の年間の広報方針を示す計画(以下「広報基本計画」という。)の資料とするため、消防局の各課及び隊の広報重点テーマ及び広報計画をとりまとめ、消防局長に報告しなければならない。
2 消防局長は、広報基本計画を策定し、所属長に示すものとする。
3 消防署長は、前項の広報基本計画に基づき、消防署の広報計画を作成し、消防局長に報告しなければならない。
4 所属長は、広報基本計画又は消防署の広報計画により、広報活動を展開しなければならない。
(広報広聴活動結果)
第10条 消防署長は、年間の広報広聴活動結果を消防局長に報告しなければならない。
(広報広聴会議)
第11条 広報広聴主管は、広報広聴について必要があると認めるときは、広報広聴責任者及び広報広聴主任を招集し、広報広聴会議を開くことができる。
(情報の収集)
第12条 広報広聴責任者は、常に情報収集に努めるものとし、特に本市消防行政に関わりのある情報を入手したときは、広報広聴主任に情報提供するものとする。
(その他必要事項)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成11年7月1日から施行する。
(川崎市消防広報広聴規程の廃止)
2 川崎市消防広報広聴規程(昭和53年消防局訓令第7号)は廃止する。
附 則(平成15年3月17日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月7日消防局訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。