職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 地方公務員法附則第20項の委任に基づき、職員団体専従の期間上限を定める規則であり、法定委任事項として一次分類はAとする。ただし専従期間7年という設定は裁量の範囲内であり、行政効率・能力主義の観点から期間の妥当性について厳しい再検証が求められる。制定から28年間未改正であり、制度の硬直化が懸念される。
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職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成9年3月31日人委規則第7号 (1997-03-31)
○職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成9年3月31日人委規則第7号
職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めることを目的とする。
(職員団体の役員として専ら従事することができる期間)
第2条 職員が登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、7年とする。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。