川崎市条例評価

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川崎市会計管理者及び区会計管理者の事務の引継ぎに関する規程

読み: かわさきしかいけいかんりしゃおよびくかいけいかんりしゃのじむのひきつぎにかんするきてい (確度: 0.98)
所管部署(推定): 会計室審査課 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:25:57 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
地方自治法上の会計管理者の交代に伴う事務引継ぎを規定するものであり、公金管理の厳格性を維持するために必須の内部規程である。特定の思想や非効率な施策は含まれていない。
川崎市会計管理者及び区会計管理者の事務の引継ぎに関する規程
平成20年3月31日訓令第11号 (2008-03-31)
○川崎市会計管理者及び区会計管理者の事務の引継ぎに関する規程
平成20年3月31日訓令第11号
川崎市会計管理者及び区会計管理者の事務の引継ぎに関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計管理者及び区会計管理者の事務の引継ぎについて必要な事項を定めるものとする。
(会計管理者の事務の引継ぎ)
第2条 会計管理者の更迭があった場合においては、前任者は、退職の日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを会計室審査課長に引き継がなければならない。この場合においては、会計室審査課長は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
(会計管理者の事務の引継ぎ内容)
第3条 前条の規定による事務の引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において現金、書類、帳簿その他の物件の目録及び引継書を作成し、引継書に引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、現金、書類、帳簿その他の物件及びこれらの物件の目録とともに引継ぎをしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、会計管理者の引継ぎに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(区会計管理者の事務の引継ぎ)
第4条 前2条の規定は、区会計管理者の事務の引継ぎについて準用する。この場合において、第2条第1項中「会計管理者」とあるのは「区会計管理者」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第4条第1項において準用する前項」と、「会計室審査課長」とあるのは「区役所まちづくり推進部総務課の経理担当の課長補佐(課長補佐が置かれていない場合にあっては、担当係長)(区会計員に限る。)」と、前条第1項中「前条」とあるのは「第4条第1項において準用する前条」と、同条第2項中「会計管理者」とあるのは「区会計管理者」と読み替えるものとする。
2 区会計管理者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、その旨を会計管理者に報告しなければならない。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月8日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に会計管理者又は区会計管理者の更迭があった場合について適用し、同日前に会計管理者又は区会計管理者の更迭があった場合については、なお従前の例による。