川崎市条例評価

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川崎市総合計画策定推進本部設置規程

読み: かわさきしそうごうけいかくさくていすいしんほんぶせっちきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:29:48 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明重複疑い
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
自治体運営の基幹となる総合計画の策定組織を定めるものであるが、その組織構造が本部・調整会議・部会・3段階の主管職と極めて重層的であり、行政効率の観点から精査が必要なため。
川崎市総合計画策定推進本部設置規程
平成15年10月17日訓令第19号 (2003-10-17)
○川崎市総合計画策定推進本部設置規程
平成15年10月17日訓令第19号
川崎市総合計画策定推進本部設置規程
(目的及び設置)
第1条 市政運営の基本的な方針や政策の基本方向を明らかにするため、本市の総合的な計画(以下「総合計画」という。)の企画及び立案を行い、当該計画に基づく施策の総合的な調整を行うため、川崎市総合計画策定推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合計画に係る企画及び立案に関すること。
(2) 総合計画の進行管理に関すること。
(3) 総合計画に基づく施策の調整に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、病院事業管理者、教育長並びに川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に掲げる局及び本部並びに市民オンブズマン事務局、会計室、区役所、上下水道局、交通局、病院局、消防局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局及び議会局(以下「局等」という。)の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、推進本部を代表し、推進本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、本部長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、主宰する。
2 本部長は、第1条の目的を達成するため、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(調整会議)
第6条 推進本部に、第2条に掲げる所掌事務を円滑に行うため、調整会議を置く。
2 調整会議は、座長、副座長及び委員をもって組織する。
3 調整会議の座長は、本部長をもって充てる。
4 調整会議の副座長は、本部長の指名する副本部長をもって充てる。
5 調整会議の委員は、前項の副本部長以外の副本部長、総務企画局長及び財政局長をもって充てる。
6 調整会議の会議は、必要に応じて座長が招集し、主宰する。
(部会)
第7条 推進本部に、総合計画に基づく施策のうち特に重点的に取り組む必要があるものについて、着実な実行を図るとともに、その進行管理を行うため、当該施策に関係する本部員をもって組織する部会を設置することができる。
2 前項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(総括企画主管等)
第8条 局等に、本部員を補佐するため、総括企画主管、企画主管及び企画主任若干人を置く。
2 総括企画主管は、別表に掲げる区分に従い、必要に応じて市長が任命する。
3 企画主管及び企画主任は、別表に掲げる区分に従い、市長が任命する。
4 総括企画主管、企画主管及び企画主任は、次の職務を分担する。
(1) 局等における総合計画に係る企画及び立案に関すること。
(2) 局等における総合計画の進行管理に関すること。
(3) 局等における総合計画に基づく施策の企画及び調整に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項に係る総務企画局との意見調整、連絡等に関すること。
5 総括企画主管は、前項の職務の遂行について、企画主管及び企画主任を指導監督するものとする。
6 企画主管は、総括企画主管を補佐し、連携して第4項の職務の遂行に当たるものとする。
7 総務企画局長は、総括企画主管及び企画主管と協同して第4項の職務の遂行に当たるものとする。
8 総務企画局長は、必要に応じて総括企画主管又は企画主管を招集し、推進幹事会を開催することができる。
(庶務)
第9条 推進本部、調整会議及び推進幹事会の庶務は、総務企画局において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年10月21日から施行する。
(総括企画主管、企画主管及び企画主任設置規程の廃止)
2 川崎市総括企画主管、企画主管及び企画主任設置規程(平成3年川崎市訓令第3号)は、廃止する。
附 則(平成16年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)

区分

任命の対象となる職員の範囲

総括企画主管

(1) 川崎市事務分掌条例第1条に掲げる局及び本部並びに上下水道局、交通局、病院局、消防局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び議会局の総合企画を担当する部長又は担当部長(該当する者がない場合は、庶務を担当する部長又は担当部長)

(2) 各区役所の副区長

企画主管

局等の総合企画及び調整を所掌する課又はこれに準ずる組織(該当する組織がない場合は、連絡調整を所掌する課又はこれに準ずる組織)の課長又は担当課長

企画主任

(1) 企画主管が属する部課等に所属する課長補佐、係長又は担当係長

(2) その他総合計画の策定等に必要があると認められる課長補佐、係長又は担当係長

備考 市民オンブズマン事務局、会計室、監査事務局及び人事委員会事務局にあっては、総括企画主管は、本部員を任命の対象となる職員とする。