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川崎市交通局会計年度任用職員のうち特別の勤務に従事する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

読み: かわさきしこうつうきょくかいけいねんどにんようしょくいんのうちとくべつのきんむにじゅうじするかいけいねんどにんようしょくいんのきんむじかんきゅうかとうにかんするきてい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 川崎市交通局総務部(人事担当) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 16:55:55 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
労働基準法及び上位の交通局規程に基づき、バス運転業務等の特別勤務に従事する会計年度任用職員の勤務時間・変形労働時間制・休暇を具体的に規定する実務的労務管理規程である。公営交通事業の安全運行に不可欠な人員管理の根拠規程であり、法定必須に準ずる位置づけ。理念的条項は一切なく、実務に徹した構成。
川崎市交通局会計年度任用職員のうち特別の勤務に従事する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年3月31日交通局規程第21号 (2020-03-31)
○川崎市交通局会計年度任用職員のうち特別の勤務に従事する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年3月31日交通局規程第21号
川崎市交通局会計年度任用職員のうち特別の勤務に従事する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成元年交通局規程第6号。以下「勤務時間規程」という。)第16条の規定に基づき、職務の性質により特別の勤務に従事する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 会計年度任用職員(次項に規定する会計年度任用職員を除く。)の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分を超えない範囲内において交通局長(以下「局長」という。)が定める時間とし、休憩時間を除き1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。
2 会計年度任用職員のうち、自動車運転業務会計年度任用職員及び自動車運転業務短時間会計年度任用職員の勤務時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の2に規定する1月を単位とする変形労働時間制に基づくものとし、休憩時間(睡眠時間を含む。)を除き1月を平均した1週間当たりの勤務時間は、自動車運転業務会計年度任用職員については31時間、自動車運転業務短時間会計年度任用職員については20時間とする。
3 前項に規定する会計年度任用職員の勤務時間は、毎月1日を起算日とし、所属長が定める。
4 所属長は、第2項に規定する会計年度任用職員の1月の勤務時間等を定めた勤務計画を起算日の前日までに確定し、会計年度任用職員に示すものとする。
(週休日)
第3条 会計年度任用職員の週休日は、勤務内容等に応じ1週間について1日以上又は4週間を通じて4日以上の週休日を与えるものとし、職ごとの週休日については、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(勤務時間等の割振り)
第4条 第2条第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間等は、別表第1のとおりとする。ただし、局長が業務の都合により必要と認めるときは、別表第1に規定する会計年度任用職員の勤務時間を臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
2 前項に定めるもののほか、勤務内容等が別表第1に規定する会計年度任用職員と同等又はこれに相当する会計年度任用職員については、別表第1の規定を準用する。
3 第2条第2項に規定する会計年度任用職員の勤務時間等は、別表第2のとおりとする。
4 所属長は、第2条第2項に規定する会計年度任用職員の勤務時間等について、次の各号に掲げる場合に限り、勤務計画の確定後も変更することができる。
(1) 災害、事故等の緊急事態が発生した場合
(2) 職員の年次休暇、病気休暇等の取得による要員の不足等により、交通局の事業運営に支障が生ずるおそれがある場合
5 前2項に定めるもののほか、第2条第2項に規定する会計年度任用職員の勤務時間等については、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)第5条の基準を満たすものとする。
(休日)
第5条 会計年度任用職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。
2 休日と週休日とが重複するときは、その日は、週休日とする。
3 休日における正規の勤務時間に係る会計年度任用職員(営業所の事務に従事する会計年度任用職員を除く。)の勤務は、特に勤務することを免除される場合を除き、勤務するものとする。
4 祝日法に規定する休日が会計年度任用職員の週休日(当該会計年度任用職員の週休日のうち日曜日に相当する日として局長が会計年度任用職員ごとに指定する週休日)に当たるときは、当該日の直後の正規の勤務日(その日が祝日法に規定する休日又は1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の直後の正規の勤務日をいう。)を休日とする。ただし、会計年度任用職員の正規の勤務時間の割り振りの事情により、局長が他の日とすることについて必要と認めるときは、その日とする。
(時間外勤務)
第6条 局長は、公務のため臨時に必要があるときは、会計年度任用職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日に勤務することを命ずることができる。
2 第4条第5項の規定は、前項の規定により第2条第2項に規定する会計年度任用職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日に勤務することを命ずる場合について準用する。
(年次有給休暇の日数)
第7条 会計年度任用職員が一の休暇年度(4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。)につき、受けることができる年次休暇の日数については、川崎市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年交通局規程第20号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第7条第1項の規定を準用する。
(特別休暇の基準)
第8条 会計年度任用職員勤務時間規程第11条に規定する特別休暇のうち、夏季における健康保持を事由とする特別休暇の基準は、別表第3のとおりとする。
(準用)
第9条 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等について、この規程に定めのない事項については、会計年度任用職員勤務時間規程を準用する。
(その他必要事項)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日交通局規程第9号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日交通局規程第17号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日交通局規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日交通局規程第7号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月8日交通局規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月30日交通局規程第22号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)

種別

勤務形態

勤務時間

休憩時間

週休日

営業所の事務に従事する会計年度任用職員

日勤勤務又は変則勤務とし、職ごとに局長が別に定める。

1週間について38時間45分を超えない範囲とし、1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。その割り振りについては、職ごとに局長が別に定める。

原則、勤務時間帯の途中において60分とする。ただし、1日の勤務時間が6時間未満である場合は、原則なしとする。

1週間について1日以上又は4週間を通じて4日以上の週休日を与えるものとし、職ごとの週休日は、局長が別に定める。

自動車の整備に従事する会計年度任用職員

誘導業務に従事する会計年度任用職員

別表第2(第3条、第4条関係)

種別

勤務形態

1月の勤務時間(勤務時間等を割り振る者)

休憩時間

週休日

1月の日数から当該月に割り振られた週休日の日数を差し引いた日数

勤務時間

自動車運転業務会計年度任用職員

変則勤務(変形労働)

15日

116時間15分(所属長)

1回の勤務の途中において原則として60分

1年につき156日を超えない範囲とする。

16日

124時間(所属長)

17日

131時間45分(所属長)

18日

139時間30分(所属長)

19日

147時間15分(所属長)

自動車運転業務短時間会計年度任用職員

変則勤務(変形労働)

19日

76時間(所属長)

原則なし

1年につき104日を超えない範囲とする。

20日

80時間(所属長)

21日

84時間(所属長)

22日

88時間(所属長)

23日

92時間(所属長)

別表第3(第8条関係)

事由

期間

夏季における健康保持

1の年の6月1日から10月31日までの間(第2条の適用を受ける会計年度任用職員(自動車の整備に従事する会計年度任用職員を除く。)にあっては、1の年の5月1日から10月31日までの間)において、5日の範囲内の期間

備考
1 「1の年」とは、休暇年度をいうものとする。
2 1の年の6月1日以後(第2条の適用を受ける会計年度任用職員(自動車の整備に従事する会計年度任用職員を除く。)にあっては、1の年の5月1日以後)に採用等された会計年度任用職員が当該年に受けることができる期間は、その者の採用等の日の属する月に応じ、付表に定める日数の範囲内の期間とする。
3 付与日数の単位は、1日又は半日とする。
4 この休暇は、業務に支障がある場合は、請求の時期を変更して与えることができる。
別表第3の付表
自動車の整備に従事する会計年度任用職員を除く会計年度任用職員に適用する夏季における健康保持による休暇日数表

所定勤務日数

採用等の日の属する月別の休暇の日数

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

5月

6月

7月

8月

9月

10月

5日

217日以上

5日

5日

5日

3日

1.5日

4日

169日から

216日まで

4日

4日

4日

2.5日

1日

3日

121日から

168日まで

3日

3日

3日

2日

1日

2日

73日から

120日まで

2日

2日

2日

1日

0.5日

1日

48日から

72日まで

1日

1日

1日

0.5日