川崎市条例評価

全1396本

川崎市消防団員休団事務処理規程

読み: かわさきししょうぼうだんいんきゅうだんじむしょりきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局総務部(消防団担当) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 16:45:01 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
62
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
消防団員の休団手続・報酬不支給・勤務年数不算入を定める消防局訓令(内部規程)である。消防力の整備指針(消防庁告示)を参照しつつ、上位の市条例(消防団給与条例・退職報償金支給条例・表彰条例)の運用細則として機能しており、自治体裁量の人事管理規程に該当する。理念条項や啓発事業は含まれず、実務的な手続規定に徹している点は評価できるが、手続の簡素化余地がある。
川崎市消防団員休団事務処理規程
平成31年3月27日消防局訓令第5号 (2019-03-27)
○川崎市消防団員休団事務処理規程
平成31年3月27日消防局訓令第5号
川崎市消防団員休団事務処理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、消防団の業務(消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第36条に規定する業務をいう。以下同じ。)の休止(以下「休団」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出)
第2条 この規程により定められた書類で市長及び消防団長に提出するものは、所属消防団長及び所轄消防署長を経由して消防局長に提出しなければならない。
(休団期間)
第3条 傷病、仕事、妊娠、出産等により、消防団の業務に従事することができない消防団員は、職務に復帰が可能であり、かつ、3年を超えない範囲内で、休団することができる。ただし、消防団長は市長が、消防団長以外の消防団員は消防団長が認める場合は、休団の期間を延長することができる。
(休団申請)
第4条 消防団員が休団又は休団の期間を延長するときは、あらかじめ、消防団長は市長に、消防団長以外の消防団員は消防団長に、休団申請書(第1号様式)により届け出て承認を受けなければならない。
(休団解除)
第5条 休団中の消防団員が職務に復帰しようとするときは、あらかじめ、消防団長は市長に、消防団長以外の消防団員は消防団長に、休団解除申請書(第2号様式)により届け出て承認を受けなければならない。なお、休団中の消防団員が復帰したときの当該消防団員の階級は、休団した日にその者が有していた階級とする。
(報酬の不支給)
第6条 休団期間中は、川崎市消防団給与条例(昭和23年川崎市条例第1号)第3条第2項及び第5項に定める勤務しない期間に該当するものとし、報酬は支給しない。
(勤務年数等)
第7条 休団期間中は、川崎市消防団員退職報償金支給条例(昭和39年川崎市条例第32号)第4条の2に定める勤務年数に算入しないものとする。
2 川崎市消防表彰条例(昭和23年川崎市条例第63号)第3条第1項第4号に定める勤続年数に算入しないものとし、その他表彰に関しても同様とする。
(委任)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日消防局訓令第14号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月8日消防局訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の第6条の規定は令和4年4月1日から適用とする。
附 則(令和5年12月21日消防局訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令の施行の日前において、休団の期間の延長の申し出があった場合は、改正後の第3条により期間を延長し、改正後の第4条に規定する、休団申請書により届け出て承認を受けることができる。
第1号様式
第2号様式