川崎市職員の自己啓発等休業に係る給与に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員法及び川崎市条例第74号第10条の委任に基づき、自己啓発等休業をした職員の復帰後の号給調整を定める技術的規則である。上位法令の委任規則として法的に必要な位置づけにあり、理念宣言や啓発事業ではなく、具体的な給与計算ルールを規定している。ただし裁量基準の不透明さに改善余地がある。
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川崎市職員の自己啓発等休業に係る給与に関する規則
平成29年2月15日人委規則第1号 (2017-02-15)
○川崎市職員の自己啓発等休業に係る給与に関する規則
平成29年2月15日人委規則第1号
川崎市職員の自己啓発等休業に係る給与に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年川崎市条例第74号)第10条の規定に基づき、自己啓発等休業をした職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務復帰後における号給の調整)
第2条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第20号)第12条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。