川崎市学校給食センター条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 82 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に基づく教育機関の設置条例であり、法定根拠が明確な組織法規定である。学校給食法により義務教育諸学校における給食実施が求められる中、その調理施設の設置は行政の基幹的事務に該当する。理念条項や附属機関の設置はなく、全4条の簡潔な構成で過不足がない。
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川崎市学校給食センター条例
平成29年3月22日条例第22号 (2017-03-22)
○川崎市学校給食センター条例
平成29年3月22日条例第22号
川崎市学校給食センター条例
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、川崎市立学校における学校給食の調理等の業務を一括して処理する施設として、学校給食センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎市南部学校給食センター | 川崎市幸区南幸町3丁目149番地2 |
川崎市中部学校給食センター | 川崎市中原区上平間1,700番地373 |
川崎市北部学校給食センター | 川崎市麻生区栗木2丁目8番5号 |
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成29年8月28日規則第59号で第2条の表中川崎市中部学校給食センターの項及び川崎市北部学校給食センターの項を除く施行期日は、平成29年8月29日から施行)(平成29年11月21日規則第72号で(第2条の表中川崎市中部学校給食センターの項及び川崎市北部学校給食センターの項に限る。)の施行期日は、平成29年11月22日から施行)
附 則(平成30年12月18日条例第86号)
この条例は、公布の日から施行する。