川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム条例
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明理念優位
- 必要度 (1-100)
- 35 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 特定の個人・文化活動を支援する裁量的サービスであり、自治体の基幹業務ではない。理念先行で具体的な成果指標がなく、指定管理者の選定プロセスにおける不透明性が行政監査上の懸念材料となるため。
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川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム条例
平成22年10月13日条例第31号 (2010-10-13)
○川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム条例
平成22年10月13日条例第31号
川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム条例
(目的及び設置)
第1条 多摩丘陵の恵まれた自然の中で、川崎市ゆかりの漫画家藤子・F・不二雄の作品の展示等を通じて、当該作品に込められたメッセージを子どもをはじめとするすべての世代に伝えることにより、市民の文化芸術活動の振興及び本市の魅力の増進に寄与するため、川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ミュージアムの位置は、川崎市多摩区長尾2丁目8番1号とする。
(事業)
第3条 ミュージアムは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 藤子・F・不二雄の作品、資料等(以下「作品等」という。)の収集、保管、展示等を行うこと。
(2) 作品等に関する調査及び研究並びに情報の提供に関すること。
(3) 博物館、美術館その他の関係機関との連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体(次項において「法人等」という。)であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)にミュージアムの管理を行わせる。
(1) ミュージアムの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、ミュージアムの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿ったミュージアムの管理を安定して行う能力を有すること。
2 市長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、法人等を指名するものとし、その指名を受けた法人等は、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、ミュージアムの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、作品等の収集、保管、展示等を行う業務その他のミュージアムの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(開館時間及び休館日)
第7条 ミュージアムの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
開館時間 | 午前10時から午後6時まで |
休館日 | (1) 火曜日(4月29日から5月5日まで及び7月20日から8月31日までの日を除く。)。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該日の直後の休日でない日 (2) 12月30日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
(入館料)
第8条 ミュージアムへ入館しようとする者は、入館料を支払わなければならない。
2 入館料は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 入館料の額は、次の表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
単位 | 金額 |
1人1回 | 1,010円 |
4 入館料は、指定管理者の収入とする。
(入館料の減免)
第9条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の返還)
第10条 既に支払われた入館料は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(入館の制限)
第11条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(損害の賠償)
第12条 作品等又は施設若しくは設備に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条第1項(指定管理者にミュージアムの管理を行わせることに係る部分を除く。)、第2項及び第3項並びに第13条の規定は、公布の日から施行する。(平成23年7月20日規則第47号で平成23年9月3日から施行。ただし、第8条第3項(市長の承認に係る部分に限る。)、第9条(市長が基準を定める部分に限る。)及び第10条(市長が基準を定める部分に限る。)の規定の施行期日は、平成23年7月21日とする。)
附 則(令和4年10月21日条例第42号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。