川崎市病院局企業職員期末手当及び勤勉手当支給規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 5 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 病院局職員の期末・勤勉手当の算定・支給を定める基幹的な内部規定であるが、管理者の裁量権が大きく、財政的合理性と評価の客観性に課題があるため。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市病院局企業職員期末手当及び勤勉手当支給規程
平成17年3月31日病院局規程第33号 (2005-03-31)
○川崎市病院局企業職員期末手当及び勤勉手当支給規程
平成17年3月31日病院局規程第33号
川崎市病院局企業職員期末手当及び勤勉手当支給規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)第10条及び第11条の規定に基づく病院局企業職員(以下「職員」という。)の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 条例第10条及び第11条の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を受けるべき職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号及び川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号。以下「分限条例」という。)第1条の2各号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号。以下「職免条例」という。)第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除されている職員(条例第12条第1項の規定により給与を減額されている職員に限る。)のうち、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める職員
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、川崎市病院局企業職員の育児休業等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第35号。以下「育児休業規程」という。)第9条第1項又は第2項の規定の適用を受ける職員以外の職員
(7) 無給派遣職員(派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「外国派遣職員」という。)及び川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)をいう。以下同じ。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(8) 自己啓発等休業職員(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)
(9) 配偶者同行休業職員(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)
2 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員以外の職員は、期末手当及び勤勉手当の支給を受けるべき職員とする。
(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員
(2) 退職した日から次の基準日までの間に新たに次に掲げる職員となった職員
イ 川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員
ウ 本市の特別職の職員のうち期末手当の支給の対象となる者
(3) 退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体又はこれらに準ずるものであって管理者が別に定めるもの(以下「国等」という。)の職員となった者(管理者が特に認める者に限る。)
(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により退職し、引き続いて公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の役職員となった者(管理者が特に認める者を除く。)
第2条の2 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(期末手当の額及び支給割合)
第3条 条例第10条に規定する期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、100分の70)を乗じて得た額に、職員の第6条第1項に規定する期末手当に係る在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
2 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、給料の月額を算出率(川崎市病院局企業職員給与支給規程(平成17年川崎市病院局規程第24号。以下「給与支給規程」という。)第3条第11項に規定する算出率をいう。以下同じ。)で除した額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
3 給与支給規程第2条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員で別表の職員欄に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除した額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(管理又は監督の地位にある職員のうち次項に定めるものにあっては、その額に管理職手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、管理職手当の月額を算出率で除した額)を超えない範囲内で第5項に定める額を加算した額)を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。
(1) 別表の職員欄に掲げる職務の級の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分(以下「支給区分」という。)がⅠである者 100分の20
(2) 支給区分がⅡである者 100分の15
(3) 支給区分がⅢである者 100分の10
(4) 支給区分がⅣである者 100分の7.5
(5) 支給区分がⅤである者 100分の6
(6) 支給区分がⅥである者 100分の5
4 前項に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち期末手当基礎額の算定につき加算を受けるものは、川崎市病院局企業職員管理職手当支給規程(平成17年川崎市病院局規程第31号。以下「管理職手当規程」という。)別表の職の欄に掲げる職にある職員のうち、基準日において次の各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。
(1) 給与支給規程第35条第1項又は第2項に該当する職員
(2) 分限条例第1条の2各号の理由に該当して休職にされている職員
(3) 派遣職員
5 前項に規定する職員の加算額は、その者が基準日に支給を受けるべき管理職手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、管理職手当の月額を算出率で除した額)に相当する額とする。この場合において、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、当該退職し、又は死亡した日において昇格又は昇給が行われた者に係るものについては、当該昇格又は昇給がないものとした場合に得られる額とする。
6 管理者が必要と認める場合は、予算の範囲内において第1項に定める支給額を増加することができる。
(勤勉手当の額及び支給割合)
第4条 条例第11条に規定する勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、次条に規定する職員の勤勉手当に係る勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第4条の3又は第4条の4に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た額とする。
2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除した額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
3 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第4条第2項」と読み替えるものとする。
(勤勉手当の期間率)
第4条の2 期間率は、職員の勤勉手当に係る勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。ただし、勤務期間のない場合の割合は、零とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
(勤勉手当の成績率)
第4条の3 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が別に定めるものとする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の118.5以上100分の210以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の111以上100分の118.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の97.5以下
2 前項第1号から第3号までに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が別に定める。
第4条の4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が別に定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.5以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.5以下
2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が別に定めるものとする。
第4条の5 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額)
第5条 第3条第2項に規定する期末手当基礎額及び第4条第2項に規定する勤勉手当基礎額(以下「手当基礎額」という。)は、現にその者が基準日に支給を受けるべき手当基礎額とし、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員の手当基礎額については、退職し、又は死亡した際の昇格又は昇給に係るものは、含まないものとする。
2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものにあっては、当該各号に定めるところによる。
(1) 基準日付をもって昇格、降格等により給料等に異動を生じた場合は、新手当基礎額
(2) 基準日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合は、新手当基礎額
(3) 条例第12条又は川崎市病院局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第15号。以下「勤務時間規程」という。)第20条の3第5項の規定により給与が減額されている場合は、減額をしない手当基礎額
(5) 基準日現在給与支給規程第36条の規定の適用を受けている場合は、同条の規定の適用を受けないものとした場合に受けるべき手当基礎額
(6) 基準日現在において外国派遣職員である場合は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される川崎市病院局企業職員の給与等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第14号)第2条の規定の適用を受けないものとした場合に受けるべき手当基礎額
(7) 基準日現在において公益的法人等派遣職員である場合は、公益的法人等派遣条例第4条の規定の適用を受けないものとした場合に受けるべき手当基礎額
(8) 基準日現在において懲戒処分により給与が減額されている場合は、減額をしない手当基礎額
(在職期間及び勤務期間等)
2 期末手当に係る在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる者として在職した期間
(2) 自己啓発等休業職員として在職した期間の2分の1の期間
(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間の2分の1の期間
(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間の2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(6) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による職員の派遣の期間のうち、前2号に掲げる期間に相当する期間
(7) 休職者として在職した期間(次に掲げる期間を除く。第4項第7号において同じ。)の2分の1の期間
ア 給与支給規程第36条の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 分限条例第1条の2第1号の規定の適用を受ける休職者であった期間のうち管理者が別に定める期間
ウ 派遣職員の派遣先の業務に起因する負傷又は疾病による休職者であった期間
4 勤勉手当に係る勤務期間の算定については、次に掲げる期間又はこれらの期間を合算した期間を除算する。ただし、第8号若しくは第13号(第8号に係る部分に限る。)に掲げる期間又はこれらの期間を合算した期間のみ除算されることとなる場合において、それらの期間が30日未満である場合は、当該期間を除算しないものとする。
(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる者として在職した期間
(2) 自己啓発等休業職員として在職した期間
(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間
(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第2項第4号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(5) 育児短時間勤務職員等として勤務した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第12条第1項の規定により給与を減額された期間(組合休暇により給与を減額された期間を除き、職免条例第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除されたことにより給与を減額された場合にあっては、管理者が別に定める期間に限る。)
(7) 休職者として在職した期間
(8) 病気休暇(公務、通勤又は派遣職員の派遣先の業務に起因する負傷又は疾病によるものを除く。)により勤務しなかった期間
(9) 勤務時間規程第20条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 勤務時間規程第20条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 勤務時間規程第20条の5の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 育児休業規程第19条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(13) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による職員の派遣の期間のうち、第4号に規定する育児休業をしている職員として在職した期間並びに第5号及び第6号並びに前5号に掲げる期間に相当する期間
(在職期間及び勤務期間の通算)
第7条 基準日以前6箇月以内の期間に次の各号に掲げる職員として在職した期間は、期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間に通算する。この場合において、当該各号に掲げる期間の算定については、前条第2項及び第4項の規定を準用する。
(1) 給与支給規程第2条に規定する病院企業職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けない本市の常勤職員(短時間勤務職員を含む。)から給料表の適用を受けることとなった者の給料表の適用を受けない職員として在職した期間
(2) 管理者が特に必要と認める人事交流その他管理者の要請により、国等の職員から引き続き本市の職員となった者の国等における職員として在職した期間
(3) 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された者の特定法人における役職員として在職した期間(任命権者が特に認めるものを除く。)
第7条の2 基準日以前6箇月以内の期間に次の各号に掲げる法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)として在職した期間(1週当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上である会計年度任用職員として在職した期間に限る。)は、期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間に通算する。
(1) 条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(期末手当に係る在職期間にあっては基準日前1箇月以内に退職し、条例第15条において準用する条例第10条の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る会計年度任用職員として在職した期間、勤勉手当に係る勤務期間にあっては基準日前1箇月以内に退職し、条例第15条において準用する条例第11条の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る会計年度任用職員として在職した期間を除く。)
(2) 川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川崎市条例第1号)の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(期末手当に係る在職期間にあっては基準日前1箇月以内に退職し、川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例第14条において準用する給与条例第14条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る会計年度任用職員として在職した期間、勤勉手当に係る勤務期間にあっては基準日前1箇月以内に退職し、川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例第14条の2において準用する給与条例第15条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る会計年度任用職員として在職した期間を除く。)
2 前項の期間の算定については、第6条第2項及び第4項の規定を準用する。
(期間の計算)
第8条 期間の計算については、次に定めるところによる。ただし、育児短時間勤務職員等として在職した期間における第6条第4項第6号及び第8号に掲げる期間、同項第9号に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間、同項第10号に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間、同項第11号に規定する子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間、同項第12号に規定する部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間並びに同項ただし書及び第9号から第12号までに規定する30日を計算する場合にあっては、この限りでない。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算に当たり、日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。この場合において、これらの期間中、週休日、給与支給規程第22条に規定する休日等及び割り振られた勤務時間の全部について代休時間を指定された日は含めて計算するものとする。
(休職者又は復職者に支給する期末手当の支給割合)
第9条 給与支給規程第35条第4項の規定に該当する場合の期末手当の支給割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める支給割合とする。
(1) 分限条例第1条の2第1号及び第2号(原因となる災害が公務上の災害又は通勤による災害であると認められるものを除く。)の場合 100分の70以内
(2) 分限条例第1条の2第2号(原因となる災害が公務上の災害又は通勤による災害であると認められるものに限る。)の場合 100分の100以内
(支給日)
第10条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じて、当該各号に定める日とする。ただし、当該日が土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日に支給する。
(1) 基準日が6月1日の場合 6月30日
(2) 基準日が12月1日の場合 12月10日
2 前項に規定する日に支給することができない特別の事情がある場合は、同項の規定にかかわらず、管理者が定める日に支給することができる。
(期末手当及び勤勉手当の支給制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者には、第2条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当及び勤勉手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当及び勤勉手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止め)
第12条 管理者は、支給日に期末手当及び勤勉手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当及び勤勉手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当及び勤勉手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当及び勤勉手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(一時差止処分に係る在職期間)
第13条 前2条に規定する在職期間は、給与支給規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第11条各号に掲げる職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第14条 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した文書を交付しなければならない。
2 管理者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示を始めた日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第15条 第12条第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第16条 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(その他必要事項)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の成績率に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の成績率に関する第3条第1項、第4条の3第1項及び第4条の4第1項の規定の適用については、第3条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第4条の3第1項第1号中「100分の88.5以上100分の150以下」とあるのは「100分の83.5以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の81以上100分の88.5未満」とあるのは「100分の76以上100分の83.5未満」と、同項第3号中「100分の73.5」とあるのは「100分の68.5」と、同項第4号中「100分の73.5未満」とあるのは「100分の68.5未満」と、第4条の4第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。
附 則(平成17年12月1日病院局規程第59号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級に属するもの(副主幹のうち、12号給までの者及び再任用職員を除いた者に限る。)及び病院企業職給料表(4)の適用を受ける職員でその職務の級が5級に属するもの(副主幹のうち、16号給までの者及び再任用職員を除いた者に限る。)に対するこの規程による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第3項の規定の適用については、同項第4号中「100分の7.5」とあるのは、平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)にあっては「100分の9.5」と、平成18年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の8.5」とする。
3 職務の複雑、困難及び責任の度等について、職務の段階等を考慮して病院事業管理者が別に定める職員(前項に規定する者を除く。)に対する改正後の規程第3条第3項の規定の適用については、同項第4号中「100分の7.5」とあり、同項第5号中「100分の6」とあり、及び同項第6号中「100分の5」とあるのは、平成17年12月に支給する期末手当等にあっては「100分の9.5」と、平成18年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の8.5」と、同項第5号中「100分の6」とあり、及び同項第6号中「100分の5」とあるのは、平成18年12月に支給する期末手当等にあっては「100分の7.5」と、平成19年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の6.5」と、同項第6号中「100分の5」とあるのは、平成19年12月に支給する期末手当等にあっては「100分の5.5」とする。
4 改正後の規程第3条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の1」とあるのは、平成17年12月に支給する期末手当等にあっては「100分の9」と、平成18年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の7」と、平成18年12月に支給する期末手当等にあっては「100分の5」と、平成19年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の3」と、同項第7号中「100分の0.5」とあるのは、平成17年12月に支給する期末手当等にあっては「100分の4.5」と、平成18年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の3.5」と、平成18年12月に支給する期末手当等にあっては「100分の2.5」と、平成19年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の1.5」とする。
(平成17年12月の期末手当の額の特例)
5 改正後の規程第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年12月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において次項に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して定める月数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額
6 前項第1号の次項に定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(5) 川崎市病院局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第15号)第18条の規定により病気休暇を受けた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(6) 法第29条の規定により停職にされていた期間
(7) 川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)第12条第2項の規定により給与を減額された期間
(8) 川崎市病院局企業職員給与支給規程(平成17年川崎市病院局規程第24号。以下「給与支給規程」という。)第32条第1項の規定により給与を減額された期間
7 第5項第1号の当該期間を考慮して定める月数は、平成17年4月から11月までの各月のうち、次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号から第5号まで又は第7号に掲げる期間のある月
(2) 前項第6号又は第8号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が第5項第1号に規定する合計額に100分の0.39を乗じて得た額に満たないもの
附 則(平成18年3月31日病院局規程第15号)
(施行期日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日病院局規程第26号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日病院局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第3条、第5条第2項第4号及び第6条第2項第4号の規定にかかわらず、川崎市病院局企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成19年川崎市病院局規程第9号)附則第13項の適用を受ける者に支給する期末手当に係る改正後の規程第3条第1項に規定する在職期間及び支給割合並びに同条第2項に規定する期末手当基礎額については、なお従前の例による。
附 則(平成19年11月30日病院局規程第25号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。
(勤勉手当基礎額に関する経過措置)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第4条第2項の規定の適用については、同項中「給料の月額及びこれ」とあるのは「給料及び扶養手当の月額並びにこれら」とし、平成20年に支給する勤勉手当に関する同項の適用については、同項中「給料の月額及びこれ」とあるのは「給料及び扶養手当(給与支給規程第11条第1項第2号に掲げる扶養親族のうち、子に係るものに限る。)の月額並びにこれら」とする。
(平成19年12月における勤勉手当の成績率の特例)
3 平成19年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の規定第4条の3第1項各号の規定の適用については、同項第1号中「100分の88.5以上100分の150以下」とあるのは「100分の89.5以上100分の155以下」と、同項第2号中「100分の81以上100分の88.5未満」とあるのは「100分の82以上100分の89.5未満」と、同項第3号中「100分の73.5」とあるのは「100分の74.5」と、同項第4号中「100分の73.5未満」とあるのは「100分の74.5未満」とする。
附 則(平成20年3月28日病院局規程第11号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日病院局規程第17号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日病院局規程第19号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日病院局規程第24号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日病院局規程第34号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年5月28日病院局規程第26号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日病院局規程第35号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年4月27日病院局規程第16号)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成23年12月8日病院局規程第22号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日病院局規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日病院局規程第12号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年5月28日病院局規程第13号)
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日病院局規程第17号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日病院局規程第13号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日病院局規程第18号)
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日病院局規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日病院局規程第12号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年5月30日病院局規程第5号)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日病院局規程第8号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日病院局規程第6号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日病院局規程第7号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年3月31日病院局規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日病院局規程第14号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日病院局規程第10号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日病院局規程第21号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日病院局規程第27号)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日病院局規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、第6条の規定による改正後の川崎市病院局企業職員期末手当及び勤勉手当支給規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第3条に規定する川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号。以下「定年条例」という。)第12条又は第13条第1項により採用された職員とみなして、改正後の規程第3条、第4条の3及び第4条の4の規定を適用する。
附 則(令和5年12月1日病院局規程第20号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日病院局規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日病院局規程第21号)
この規程は、令和6年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日病院局規程第3号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日病院局規程第6号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
給料表 | 職員 | 支給区分 |
病院企業職給料表(1) | 8級に属する職員 | Ⅰ |
7級に属する職員 | Ⅱ | |
6級に属する職員 | Ⅲ | |
5級に属する職員 | Ⅳ | |
4級に属する職員 | Ⅴ | |
3級に属する職員 | Ⅵ | |
病院企業職給料表(2) | 4級に属する職員 | Ⅴ |
3級に属する職員 | Ⅵ | |
病院企業職給料表(3) | 5級に属する職員 | Ⅰ |
4級に属する職員 | Ⅱ | |
3級に属する職員 | Ⅲ | |
2級に属する職員 | Ⅴ | |
病院企業職給料表(4) | 7級に属する職員 | Ⅱ |
6級に属する職員 | Ⅲ | |
5級に属する職員 | Ⅳ | |
4級に属する職員 | Ⅴ | |
3級に属する職員 | Ⅵ |