川崎市路上喫煙の防止に関する条例
E_規制許認可中心_規制緩和候補
KPI不明理念優位罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 身体・財産の安全確保を名目としているが、実態は市民へのマナー指導(精神的規定)と罰則を組み合わせた行動規制条例である。行政による啓発活動の肥大化と、根拠の薄い努力義務規定が含まれるため、規制緩和および効率化の対象として分類した。
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川崎市路上喫煙の防止に関する条例
平成17年12月22日条例第95号 (2005-12-22)
○川崎市路上喫煙の防止に関する条例
平成17年12月22日条例第95号
川崎市路上喫煙の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、路上喫煙を防止することにより、市民等の身体及び財産の安全の確保を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 路上喫煙 道路、川崎市駅前広場占用条例(昭和38年川崎市条例第20号)第3条に規定する駅前広場その他の一般交通の用に供する場所において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。
(2) 市民等 本市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は本市の区域内を通過する者をいう。
(3) 事業者 本市の区域内で事業活動を行うものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の防止に係る意識の啓発を図る等必要な施策を推進しなければならない。
(市民等及び事業者の責務)
第4条 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するために市が実施する路上喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。
(喫煙者の責務)
第5条 市民等は、路上喫煙をしないよう努めるものとする。
(路上喫煙防止重点区域)
第6条 市長は、市民等の身体及び財産の安全の確保を図るため、路上喫煙を特に防止する必要があると認める区域を路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により重点区域を指定したときは、その旨を告示する。
(重点区域の指定の変更等)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により重点区域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。
(重点区域における路上喫煙の禁止)
第8条 市民等は、重点区域において路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が別に定める場所においては、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 第8条の規定に違反した者は、20,000円以下の過料に処する。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条、次項及び附則第3項の規定は、同年10月1日から施行する。