川崎市老人福祉・地域交流センター条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 老人福祉法に基づく法定施設ではあるが、地域交流事業という裁量的サービスを包含しており、指定管理者制度を通じた効率化の余地が大きい。具体的な成果指標が欠如しているため、D評価に近いB評価として分類した。
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川崎市老人福祉・地域交流センター条例
平成17年9月30日条例第78号 (2005-09-30)
○川崎市老人福祉・地域交流センター条例
平成17年9月30日条例第78号
川崎市老人福祉・地域交流センター条例
(目的及び設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の規定に基づき老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、並びに市民相互の交流の場を提供し、もって市民の福祉の向上に寄与するため、川崎市老人福祉・地域交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎市かわさき老人福祉・地域交流センター | 川崎市川崎区堤根34番地15 |
川崎市高津老人福祉・地域交流センター | 川崎市高津区末長3丁目24番4号 |
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 老人のための生活相談及び健康相談に関すること。
(2) 老人のための機能回復訓練、レクリエーション等の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか老人福祉法第20条の7に規定する目的を達成するために必要な事業に関すること。
(4) 市民相互の交流の場となるために施設(市長が指定する施設を除く。)及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(5) 前号に掲げるもののほか市民相互の交流のために必要な事業に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。
(1) センターの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿ったセンターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、生活相談及び健康相談に関する業務、施設等の利用許可に関する業務その他のセンターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日等)
第7条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
利用時間 | 午前9時から午後9時まで |
休館日 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
2 第3条第1号から第3号までに掲げる事業(以下「老人福祉センター事業」という。)及び同条第4号又は第5号に掲げる事業(以下「地域交流センター事業」という。)の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、これらを変更することができる。
種別 | 実施日 | 実施時間 |
老人福祉センター事業 | 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。以下「休日」という。)以外の日 | 午前9時から午後4時まで |
地域交流センター事業 | 日曜日及び休日以外の日 | 午後4時から午後9時まで。ただし、別表に掲げる施設にあっては、午後5時から午後9時まで |
日曜日及び休日 | 午前9時から午後9時まで |
(老人福祉センター事業の利用者の資格)
第8条 老人福祉センター事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市の区域内に住所を有する60歳以上の者及びその付添者
(2) 第3条第1号の相談に来訪した者
(3) 老人福祉事業関係者
(4) その他指定管理者が適当と認める者
(利用許可)
第9条 地域交流センター事業においてセンターの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第10条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の制限)
第13条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他施設等の利用を不適当であると認めるときは、第9条の許可をしない。
(利用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第9条の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(施設等の変更禁止)
第15条 利用者は、施設等を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、施設等を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。
2 利用者は、施設等を第三者に貸与してはならない。
(原状回復)
第17条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第9条の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第18条 市及び指定管理者は、第14条第5号に該当する場合を除き、第9条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第19条 施設又は設備に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限)
第20条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれがある者その他管理上支障があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。(平成18年4月28日規則第68号で平成18年6月1日から施行)
附 則(平成25年6月26日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成25年6月26日規則第64号で(第2条の規定(題名及び第1条の改正規定に限る。)に限る。)平成25年6月26日から施行。平成26年1月31日規則第4号で(第2条の規定(川崎市高津老人福祉・地域交流センター条例(平成17年川崎市条例第78号)の題名及び第1条の改正規定に限る。)を除く。)平成26年4月1日から施行)
附 則(平成26年10月15日条例第39号)
この条例は、平成26年10月20日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
地域交流センター事業施設利用料
種別 | 金額 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
9時~ | 1時~ | 5時~ | 9時~ | ||||
12時 | 4時 | 9時 | 9時 | ||||
ホール | かわさき | 4,580円 | 4,580円 | 6,110円 | 15,270円 | ||
高津 | 区画しない場合 | 5,790円 | 5,790円 | 7,820円 | 19,400円 | ||
区画する場合 | ホールA | 2,640円 | 2,640円 | 3,560円 | 8,840円 | ||
ホールB | 1,220円 | 1,220円 | 1,620円 | 4,060円 | |||
ホールC | 1,930円 | 1,930円 | 2,640円 | 6,500円 | |||
大広間・多目的室 | かわさき | 大広間 | 2,240円 | 2,240円 | 3,050円 | 7,530円 | |
多目的室 | 810円 | 810円 | 1,120円 | 2,740円 | |||
高津 | 区画しない場合 | 3,150円 | 3,150円 | 4,260円 | 10,560円 | ||
区画する場合 | 大広間 | 1,930円 | 1,930円 | 2,640円 | 6,500円 | ||
多目的室 | 1,220円 | 1,220円 | 1,620円 | 4,060円 | |||
工作室 | かわさき | 610円 | 610円 | 810円 | 2,030円 | ||
高津 | |||||||
料理室 | かわさき | 910円 | 910円 | 1,220円 | 3,040円 | ||
高津 | |||||||
和室 | かわさき | 400円 | 400円 | 560円 | 1,360円 | ||
高津 | 610円 | 610円 | 810円 | 2,030円 | |||
備考 利用許可の時間を超えて利用する場合の施設利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の利用時間の区分における規定利用料の1時間当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の施設利用料は、無料とする。