川崎市条例評価

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川崎市立小学校及び中学校の児童生徒の出席停止に関する規則

読み: かわさきしりつしょうがっこうおよびちゅうがっこうのじどうせいとのしゅっせきていしにかんするきそく (確度: 0.9)
所管部署(推定): 教育委員会事務局 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 14:50:23 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
学校教育法第35条及び第49条に基づき、出席停止処分の適正な執行を担保するための手続規定である。恣意的な運用を抑制するための意見聴取や文書交付が明文化されており、行政の透明性確保に寄与している。
川崎市立小学校及び中学校の児童生徒の出席停止に関する規則
平成13年12月28日教委規則第14号 (2001-12-28)
○川崎市立小学校及び中学校の児童生徒の出席停止に関する規則
平成13年12月28日教委規則第14号
川崎市立小学校及び中学校の児童生徒の出席停止に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条及び第49条の規定に基づき、川崎市立小学校及び中学校の児童生徒の出席停止処分(以下「出席停止」という。)の適正な執行について必要な事項を定めることを目的とする。
(事前調査等)
第2条 川崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、出席停止を命じようとするときは、正確で詳細な事実関係の把握を行わなければならない。
(出席停止の手続)
第3条 教育委員会は、児童生徒に出席停止を命じようとするときは、当該児童又は生徒及び保護者に、口頭で意見を述べ又は意見書若しくは資料提出の機会を与えなければならない。
2 教育委員会は、出席停止を命じるにあたり必要と認めた場合は、関係教職員、カウンセラー等からの意見の聴取等を行うものとする。
3 教育委員会は、児童生徒に出席停止を命ずる場合には、当該児童又は生徒の保護者に対し、出席停止に係る根拠法令、該当事実、出席停止期間等を記載した文書を交付しなければならない。
(出席停止の期間)
第4条 出席停止の期間は、教育的な配慮のもとに、出席停止の事由事実に応じた適切かつ合理的な期間で、可能な限り短期間を設定しなければならない。
2 教育委員会は、出席停止を受けた児童生徒が、出席停止期間中において当該出席停止の理由がなくなったと認めるときは、その解除の手続きを行わなければならない。
(保護者への説明)
第5条 教育委員会は、出席停止にあたっては、校長に当該児童又は生徒の保護者に当該理由及び個別指導計画等について説明させなければならない。
(学習の支援等)
第6条 教育委員会は、出席停止の期間において、当該児童生徒の学校及び学級への円滑な復帰のため、社会性等の意識の養成、学習支援、援助等を行わなければならない。
(関係機関との連携等)
第7条 教育委員会は、当該児童生徒の家庭の監護能力に著しく問題等があると認められる場合は、学校との協働のもとに児童相談所等関係機関との連携、協力に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成19年9月25日教委規則第15号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。