川崎市社会福祉審議会条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 社会福祉法第7条第1項に基づく法定設置の審議会であり、民生委員の適否審査、身体障害者福祉、老人福祉、地域福祉計画等の調査審議を所掌する。法定義務に基づくためA分類とするが、委員35人・分科会4・審査部会3という重層構造は過大であり、効率化の余地が大きい。包括的所掌(第2条第5号)の見直しと委員定数削減を推奨する。
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川崎市社会福祉審議会条例
平成12年3月24日条例第14号 (2000-03-24)
○川崎市社会福祉審議会条例
平成12年3月24日条例第14号
川崎市社会福祉審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく川崎市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 民生委員の適否の審査に関すること。
(2) 身体障害者の福祉に関すること。
(3) 老人の福祉に関すること。
(4) 法第107条に規定する市町村地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)に関すること。
(5) その他社会福祉に関すること(川崎市児童福祉審議会及び川崎市精神保健福祉審議会の所掌事務に属するものを除く。)。
(組織)
第3条 審議会は、委員35人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(委員長)
第5条 委員長は、法第10条の規定に基づき会務を総理するほか、審議会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は委員長が招集し、委員長はその会議の議長となる。
2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。
3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門分科会)
第7条 法第11条第1項の規定に基づく民生委員審査専門分科会及び身体障害者福祉専門分科会のほか、同条第2項の規定に基づき、審議会に次の表左欄に掲げる専門分科会を置き、同表右欄に掲げる事項を調査審議する。
老人福祉専門分科会 | 老人の福祉に関する事項 |
地域福祉専門分科会 | 地域福祉計画に関する事項 |
2 身体障害者福祉専門分科会、老人福祉専門分科会及び地域福祉専門分科会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。
3 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、当該専門分科会に属する委員(身体障害者福祉専門分科会、老人福祉専門分科会及び地域福祉専門分科会にあっては、臨時委員を含む。第5項において同じ。)の互選により定める。
4 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。
5 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6 専門分科会の会議については、前条の規定を準用する。
7 審議会は、次の各号に掲げる事項に関して諮問等を受けたときは、当該各号に掲げる専門分科会の決議をもって審議会の決議とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第40条及び第41条第1項の規定による処分に関する事項 身体障害者福祉専門分科会
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第18条の2第2項及び第19条第2項に規定する事項 老人福祉専門分科会
8 民生委員審査専門分科会の会議は、非公開とする。
(審査部会)
第8条 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第3条第1項の規定に基づく障害程度審査部会のほか、身体障害者福祉専門分科会に次の表左欄に掲げる審査部会を置き、同表右欄に掲げる事項を調査審議する。
指定医師審査部会 | 医師の指定及び取消しに関すること。 |
指定自立支援医療機関審査部会 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第2号に規定する更生医療に係るものに限る。)の指定及び取消しに関すること。 |
2 前項の表左欄に掲げる審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、身体障害者福祉専門分科会に属する医師たる委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。
3 審査部会に部会長を置き、審査部会に属する委員及び臨時委員の互選により定める。
4 第6条及び前条第8項の規定は、審査部会の会議について準用する。
5 審議会は、身体障害者の障害程度に関する事項について諮問を受けたとき又は第1項の表右欄に掲げる事項について諮問を受けたときは、それぞれ当該事項を調査審議する審査部会の決議をもって審議会の決議とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する法第8条第2項の規定により委嘱された審議会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行の日前に川崎市社会福祉審議会の組織及び運営に関し定められていた事項で、この条例に相当する規定のあるものは、この条例の規定により定められたものとみなす。
附 則(平成12年10月2日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月8日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
(3) 第19条の規定 平成27年7月1日
(4) 第7条の規定 平成28年4月1日
(5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日
(6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日
(7) 第6条の規定 平成28年9月1日
(8) 第5条の規定 平成28年10月1日
(9) 第8条の規定 平成28年11月1日