連結送水管の放水圧力等の指定について
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 消防法及び同法施行規則の委任に基づき、消火活動に必要な技術的数値を具体的に定めるものであり、公共の安全確保に直結する不可欠な規定である。理念先行の条文は一切なく、実務的な基準のみで構成されている。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
連結送水管の放水圧力等の指定について
平成2年12月1日消防局告示第1号 (1990-12-01)
○連結送水管の放水圧力等の指定について
平成2年12月1日消防局告示第1号
連結送水管の放水圧力等の指定について
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第31条第5号ロ及び第6号イ(ロ)の消防長が指定する放水圧力等は、次のとおりとします。
1 省令第31条第5号ロの規定により消防長が指定するノズルの先端における放水圧力は、1メガパスカルとする。ただし、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第12条第2項及び第3項に規定する技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により、すべての階にスプリンクラー設備を設置した防火対象物を除く。
2 省令第31条第6号イ(ロ)の規定により消防長が指定するポンプの全揚程を求めるノズルの先端における放水時の水頭は、100メートルとする。ただし、政令第12条第2項及び第3項に規定する技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により、省令第31条第6号イに規定する高さを超えるすべての階にスプリンクラー設備を設置した防火対象物を除く。
附 則(平成11年9月21日消防局告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における連結送水管の放水圧力については、新告示第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。