川崎市港湾環境整備負担金条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 港湾整備に伴う受益者負担の徴収手続を定める実務的な規則であるが、裁量的な減免規定やアナログな手続が残っており、行政効率と公平性の観点から改善の余地がある。
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川崎市港湾環境整備負担金条例施行規則
昭和55年3月31日規則第29号 (1980-03-31)
○川崎市港湾環境整備負担金条例施行規則
昭和55年3月31日規則第29号
川崎市港湾環境整備負担金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市港湾環境整備負担金条例(昭和55年川崎市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(負担対象工事の告示)
第3条 条例第2条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該港湾工事の種類
(2) 当該港湾工事の名称
(3) 当該港湾工事の実施された場所
(4) 当該港湾工事の完了した日
(5) 当該港湾工事に要した費用
(6) 当該港湾工事に係る負担区域
(7) 負担の割合
(8) 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場若しくは事業場の敷地の面積の合計又はその面積の合計に当該負担区域内における工場若しくは事業場の設置予定区域の面積として市長が定める面積を加算した面積
第4条 削除
(工場又は事業場の敷地面積等の届出)
3 前2項に規定する届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、当該図書の一部を省略することができる。
(1) 工場又は事業場の敷地の位置図及び平面図
(2) 工場又は事業場の敷地の面積を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(身分証明書)
(港湾環境整備負担金の額の通知)
(港湾環境整備負担金の分割納付等)
第8条 条例第8条第2項の規定により港湾環境整備負担金(以下「負担金」という。)を分割して納付させ、又は負担金の徴収を猶予することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害が生じたことにより、負担金を分割して納付させ、又は負担金の徴収を猶予することがやむを得ないと市長が認めるとき。
(2) 負担対象事業者の事業活動の実情からみて、負担金を分割して納付させ、又は負担金の徴収を猶予することがやむを得ないと市長が認めるとき。
(負担金の納期限)
第9条 条例第8条第3項に規定する納期限は、納入通知書により指定する期日とする。
(負担金の減免)
第10条 条例第10条の規定により負担金を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 負担対象事業者が港湾の環境の整備又は保全のため臨港地区内において緑地等を整備し、又はそのための用地を提供した場合で、その緑地等の規模が当該事業者に係る工場又は事業場の規模に比して相当程度以上に達しているため、負担金を減額し、又は免除することが適当であると市長が認めるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、負担対象事業者が港湾の環境の整備又は保全に協力したことその他の理由により負担金を減額し、又は免除することが特に必要であると市長が認めるとき。
2 負担金の減額又は免除を受けようとする者は、港湾環境整備負担金減免申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、負担金の減額又は免除の可否を決定したときは、港湾環境整備負担金減免決定通知書(第10号様式)により通知するものとする。
(その他必要事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(準用)
2 条例附則第3項の規定による届出については、第5条の規定を準用する。
附 則(昭和60年3月30日規則第42号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第31号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。











