川崎市入港料条例施行規則
F_手数料使用料連動_負担軽減候補
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 港湾法に基づき自治体が徴収する入港料の具体的実務を定める規則であり、基幹的な事務に該当する。しかし、減免規定に裁量的要素が強く残っており、行政の透明化と効率化の観点から精査が必要である。
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川崎市入港料条例施行規則
昭和51年12月25日規則第116号 (1976-12-25)
○川崎市入港料条例施行規則
昭和51年12月25日規則第116号
川崎市入港料条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市入港料条例(昭和51年川崎市条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(入港の届出)
第3条 条例第4条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 船舶の種類及び信号符字又は船舶番号
(2) 到着日時
(3) 船舶の国籍
(4) 船長の氏名
(5) 前寄港地及び次寄港地
(6) 船籍港
(7) 船舶の代理人の氏名又は名称及び住所並びに船舶の運航者の氏名又は名称及び住所
(8) 総トン数
(9) 純トン数
(10) 港における船舶の位置
(11) 航海に関する簡潔な細目
(12) 貨物に関する簡潔な記述
(13) 乗組員(船長を含む。)の数
(14) 旅客の数
(15) その他市長が必要と認める事項
(入港料の減免)
第4条 条例第5条の規定に基づき、入港料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 川崎港から連続して東京港若しくは横浜港(それぞれ港湾法(昭和25年法律第218号)第33条第2項において準用する同法第9条第1項の規定により公告された区域をいう。以下この号において同じ。)に入った船舶又は東京港若しくは横浜港から連続して入港した船舶で、市長が別に定めるものであるとき。
(2) 国又は地方公共団体が運航する船舶であるとき。
(3) 親善訪問のための外国の船舶であるとき。
(4) 航行上の支障が生じたことにより入港した船舶であるとき。
(5) 国又は地方公共団体が行う川崎港の港湾工事に従事する船舶であるとき。
(6) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 入港料の減免を受けようとする者は、入港料減免申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、入港料の減免の可否を決定したときは、入港料減免通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(入港料の納入期日)
第5条 条例第6条第1項に規定する規則で定める期日とは、入港の日の属する月の翌月の末日とする。ただし、その日が土曜日若しくは民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、納入の期日を別に指定することができる。
(入港料を徴収しない船舶)
第6条 条例第8条第3号に規定する規則で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
(1) 暴風雨その他の災害により避難勧告を受け川崎港外に避難し、再入港した船舶
(2) 暴風雨その他の災害により避難勧告を受け、川崎港に避難した船舶
(3) 川崎港を単に通過した船舶
附 則
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(平成元年7月29日規則第48号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行……(中略)……する。
附 則(平成5年12月24日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月23日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年10月8日規則第97号)
この規則は、平成11年10月12日から施行する。
附 則(平成17年10月31日規則第123号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年6月30日規則第85号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月24日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市入港料条例施行規則及び第2条の規定による改正前の川崎市港湾施設条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第4条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入港する船舶の入港料の減免について適用し、施行日前に入港した船舶の入港料の減免については、なお従前の例による。
附 則(令和5年8月2日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式 削除


