川崎市交通局企業職員研修規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 職員の資質向上は公営企業の運営に不可欠だが、市長部局との機能重複や、局内における研修管理ポストの固定化など、組織効率の観点から精査が必要な箇所が見受けられるため。
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川崎市交通局企業職員研修規程
昭和47年8月10日交通局訓令第3号 (1972-08-10)
○川崎市交通局企業職員研修規程
昭和47年8月10日交通局訓令第3号
川崎市交通局企業職員研修規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第2号の規定に基づき、川崎市交通局企業職員(以下「職員」という。)の研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類)
第2条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 職場外研修
ア 人材育成課研修
イ 派遣研修
(2) 職場研修
(人材育成課研修)
第3条 人材育成課研修は、川崎市総務企画局人事部人材育成課(以下「人材育成課」という。)に委託して行う。
(派遣研修)
第4条 派遣研修は、国若しくは他の地方公共団体又は学校その他の機関に職員を派遣して行う。
(研修を受ける職員の決定)
第5条 人材育成課研修又は派遣研修を受ける職員は、所属長の推薦に基づいて局長が決定する。ただし、局長は、必要と認める職員に対し、当該研修を受けるべきことを命ずることができる。
(人材育成課研修生の服務規律等)
(人事記録)
第7条 交通局長(以下「局長」という。)が必要と認める研修の終了者については、当該研修の修了した旨を人事記録台帳に記載する。
(職場研修)
第8条 局長は、職員に対し、職場の遂行上必要な知識、技能等を習得させるため、職場研修を行う。
2 職場研修において必要と認めるときは、研修効果の測定を行うことができる。
(研修管理者及び研修主任)
第9条 局に研修管理者及び研修主任を置く。
2 研修管理者及び研修主任は、川崎市交通局分課分掌規程(昭和27年交通部規程第1号)に定める職員研修を所掌する課の課長及び係長の職にあるものをもって充てる。
3 研修管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 職場研修の企画に関すること。
(2) 人材育成課との連絡に関すること。
(3) その他職場研修の調査、研究等に関すること。
4 研修主任は、研修管理者の職務を補佐する。
(その他必要事項)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年8月10日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月31日交通局規程第4号)
この改正規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日交通局訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日交通局訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日交通局訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日交通局訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。