川崎市条例評価

全1396本

川崎市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

読み: かわさきしぼしおよびふしならびにかふふくしほうしこうさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): こども未来局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
母子父子寡婦福祉法に基づく貸付事務を規定しているが、審議会への諮問や福祉事務所の経由など、行政組織の肥大化と非効率な手続きが散見されるため。
川崎市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
昭和47年3月31日規則第63号 (1972-03-31)
○川崎市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
昭和47年3月31日規則第63号
川崎市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の施行については、法、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(貸付けの申請)
第2条 法第13条第1項、第31条の6第1項又は第32条第1項の規定により母子福祉資金(政令附則第5条第1項に規定する母子臨時児童扶養等資金を含む。)、父子福祉資金又は寡婦福祉資金(以下「資金」と総称する。)の貸付けを受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 次の表に掲げる書類

資金の種別

添付書類

母子事業開始資金

母子事業継続資金

父子事業開始資金

父子事業継続資金

寡婦事業開始資金

寡婦事業継続資金

事業調書(第2号様式

母子修学資金

父子修学資金

寡婦修学資金

高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校及び専修学校(専門課程を除く。)にあっては在学していることを証明する書類、大学、大学院及び専修学校(専門課程に限る。)にあっては入学することを証明する書類又は在学していることを証明する書類

母子技能習得資金

母子修業資金

父子技能習得資金

父子修業資金

寡婦技能習得資金

寡婦修業資金

知識技能を習得することを証明する書類

母子就職支度資金

父子就職支度資金

寡婦就職支度資金

就職することを証明する書類

母子医療介護資金

父子医療介護資金

寡婦医療介護資金

医療を受けるのに必要な資金にあっては医療費診断(証明)書(第3号様式)、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受けるのに必要な資金にあっては介護に係る費用の自己負担額、介護を受ける期間等を証明する書類

母子生活資金

父子生活資金

寡婦生活資金

知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金にあっては知識技能を習得することを証明する書類、配偶者のない女子又は男子となった事由の生じたときから7年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金にあっては戸籍謄本等配偶者のない女子又は男子となった事由の生じた年月日を証明する書類、失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金にあっては失業していることを確認できる書類

母子住宅資金

父子住宅資金

寡婦住宅資金

現に当該住宅を所有していることを証明する書類並びに住宅計画書(第4号様式)及び経費見積書

母子転宅資金

父子転宅資金

寡婦転宅資金

賃貸借契約書又は使用承認書

母子就学支度資金

父子就学支度資金

寡婦就学支度資金

小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、大学、大学院、高等専門学校、専修学校又は政令第3条第10号に規定する修業施設に入学し、若しくは入所することを証明する書類

母子結婚資金

父子結婚資金

寡婦結婚資金

結婚することを証明する書類

母子臨時児童扶養等資金

令和元年7月31日までに児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条第1項の規定による認定の請求をした者であることを証明する書類、現に児童扶養手当の支給を受けている者であることを証明する書類及び同年8月分の児童扶養手当の額が同年11月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であることを証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定は、法附則第3条又は法附則第6条の規定により資金の貸付けを受けようとする者について準用する。
3 法第14条(法第31条の6第4項及び第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書(団体用)(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 当該法人の登記事項証明書
(2) 定款
(3) 理事の住民票の写し
(4) 事業の被使用者の状況調書(第6号様式)(政令第6条第1項(政令第31条の4において準用する場合を含む。)に定める事業を行う母子・父子福祉団体であってその事業に使用される者が主として配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているものであるものに限る。)
(5) 当該法人の行う全ての事業に係る貸付申請の日の属する年度の収支予算書及び当該年度の前年度における収支決算書(当該年度に設立された法人については、前年度における収支決算書を除く。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(児童に対する資金の貸付け)
第3条 法第13条第3項、第31条の6第3項又は第32条第2項の規定により継続して資金の貸付けを受けようとする児童は、母子・父子・寡婦福祉資金継続貸付申請書(第7号様式)に、当該資金の貸付けを受けていた者の死亡を証明する書類及び政令第5条第2項各号、第31条の3第2項各号又は第33条第2項各号のいずれかに該当する児童であることを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定等)
第4条 市長は、前2条の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定する。この場合において、必要があると認めるときは、川崎市児童福祉審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、前項の規定により貸付けを行うことを決定したときは、母子・父子・寡婦福祉資金貸付決定通知書(第8号様式。以下「貸付決定通知書」という。)又は母子・父子・寡婦福祉資金継続貸付決定通知書(第8号様式の2。以下「継続貸付決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。
3 貸付けを行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(借用書等の提出)
第5条 前条第2項の規定により貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに連帯債務を負担する借主(以下「連帯借主」という。)及び保証人の連署した母子・父子・寡婦福祉資金借用書(第9号様式)に、保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、貸付決定通知書の交付を受けた母子・父子福祉団体は、速やかに連帯借主の連署した母子・父子・寡婦福祉資金借用書(団体用)(第10号様式)に連帯借主全員の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(資金の貸付金の交付)
第6条 資金の貸付金は、貸付決定通知書の交付を受けた者で前条に規定する手続を完了したもの又は継続貸付決定通知書の交付を受けた者に交付するものとする。
2 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金、母子生活資金、父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金、父子生活資金、寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金及び寡婦生活資金(以下「継続福祉資金」という。)は、第2条第1項の規定により申請者が市長に対し、申請書を提出した日の属する月から貸付けを行うものとし、これらの資金の貸付金の交付は、次の各号により行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これらを変更することができる。
(1) 継続福祉資金の貸付金(次号に掲げる貸付金を除く。)は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に、それぞれの次の支払期月の前月までの分を交付するものとする。
(2) 大学、大学院又は専修学校(専門課程に限る。)に係る母子修学資金、父子修学資金又は寡婦修学資金の貸付金は、毎年4月及び9月の2期に、4月にあっては4月から9月までの分を、9月にあっては10月から翌年3月までの分をそれぞれ交付するものとする。ただし、入学前に第2条第1項の規定により申請書が提出された場合は、入学する年の4月から9月までの分を入学前に交付することができる。
(3) 政令第12条第1項及び第14条(これらの規定を政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定は、前号ただし書の規定により入学前に貸付金を交付する場合について準用する。この場合において、同項第1号中「修学をしている」とあるのは「入学を予定している」と、「修学をすることをやめた」とあるのは「入学を取りやめた」と、同項第2号中「修学をしている」とあるのは「入学を予定している」と読み替えるものとする。
(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、前の支払期月に交付すべきであった貸付金は、その支払期月でない月であっても交付するものとする。
(継続福祉資金の増額貸付け)
第7条 市長は、現に継続福祉資金の貸付けを受けている者で、その貸付けを受けている額が当該資金の貸付金額の限度額に満たないものに対し、当該限度額の範囲内で当該継続福祉資金の額の増額をすることができる。
2 前項の規定により継続福祉資金の額の増額を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金増額貸付申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、増額貸付けを行うことを決定したときは、母子・父子・寡婦福祉資金増額貸付決定通知書(第12号様式。以下「増額貸付決定通知書」という。)を申請者に交付する。
4 増額貸付けを行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
5 第5条の規定は、第3項の規定により増額貸付決定通知書の交付を受けた者について準用する。
(貸付けの辞退及び減額の申出)
第8条 継続福祉資金の貸付けを受けている者が、貸付けを辞退し、又は貸付けを受ける額を減額しようとするときは、母子・父子・寡婦福祉資金貸付辞退(減額)申出書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申出書の提出があったときは、当該資金の貸付けを将来に向かってやめ、又は減額するものとする。
3 前項の規定により当該資金の額を減額する場合は、母子・父子・寡婦福祉資金減額貸付決定通知書(第13号様式の2)を当該資金の貸付けを受けている者に交付するものとする。
(貸付けの停止)
第9条 市長は、政令第12条若しくは第13条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)又は第6条第2項第3号若しくは前条第2項の規定により資金の貸付けをやめることを決定したときは、母子・父子・寡婦福祉資金貸付停止通知書(第14号様式)を当該資金の貸付けを受けている者に交付するものとする。
(繰上償還の申出)
第10条 政令第8条第3項ただし書、第31条の6第3項ただし書又は第37条第3項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金繰上償還(償還)申出書(第15号様式)により市長に申し出なければならない。
(償還の申出)
第10条の2 政令第8条第4項、第31条の6第4項又は第37条第4項の規定により償還をしようとする者は、政令第7条第3号ロただし書に規定する大学等修学支援を受けた日以後速やかに、母子・父子・寡婦福祉資金繰上償還(償還)申出書に当該事実を証明する書類を添えて市長に申し出なければならない。
(据置期間延長の申請)
第11条 政令第8条第6項、第31条の6第6項若しくは第37条第6項又は政令附則第5条第6項の規定により据置期間の延長を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長申請書(第16号様式)に次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 政令第8条第6項、第31条の6第6項又は第37条第6項に規定する場合 被害の種類及び程度を証明する書類
(2) 政令附則第5条第6項に規定する場合 前年(当初の据置期間の最終日の翌日が1月から7月までの間である場合は、前々年とする。)の所得を証明する書類
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、据置期間を延長することを決定したときは、母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長決定通知書(第17号様式)を申請者に交付する。
3 据置期間を延長しないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(保証人)
第12条 政令第9条第1項(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)及び政令附則第5条第5項に規定する保証人は、本市又は本市の近接地域に居住する者であり、かつ、独立して生計を営んでいる者でなければならない。
2 資金の貸付けを受けた者又は資金の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)は、保証人が死亡したとき、又は保証人を変更しようとするときは、直ちに新たに保証人を立て、母子・父子・寡婦福祉資金保証人変更承認申請書(第18号様式)に保証人となるべき者の印鑑登録証明書を添えて、市長に提出し、その承認を得なければならない。
3 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、保証人の変更を承認することを決定したときは、母子・父子・寡婦福祉資金保証人変更承認通知書(第19号様式)を申請者、旧保証人及び新保証人に交付する。
4 変更を承認しないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(延滞利息徴収免除の申請)
第13条 政令第17条ただし書(政令第31条の7及び第38条並びに政令附則第5条第9項において準用する場合を含む。)の規定による延滞利息の徴収免除を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金延滞利息徴収免除申請書(第20号様式)に災害その他やむを得ない理由により支払わなかったことを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、延滞利息の徴収免除をすることを決定したときは、母子・父子・寡婦福祉資金延滞利息徴収免除決定通知書(第21号様式)を申請者に交付する。
3 徴収免除をしないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(償還金の支払猶予)
第14条 政令第19条第1項(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)又は政令附則第5条第7項の規定による償還金の支払猶予を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(第22号様式)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、償還金の支払猶予をすることを決定したときは、母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予決定通知書(第23号様式)を申請者に交付する。
3 支払猶予をしないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(償還の免除)
第15条 法第15条第1項(法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による償還の免除を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金償還免除申請書(第24号様式)に当該事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、法第15条第1項の規定により貸付金の償還を免除することを決定したときは、母子・父子・寡婦福祉資金償還免除決定通知書(第25号様式)を申請者に交付する。
3 免除しないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(届出)
第16条 借受人は、資金の償還を完了するまでの間に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に定める届書により、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 借受人、連帯借主又は保証人が氏名又は住所を変更したとき。母子・父子・寡婦福祉資金氏名変更届(第26号様式)又は母子・父子・寡婦福祉資金住所変更届(第27号様式
(2) 政令第12条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合並びに第6条第2項第3号において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する事由が生じたとき(継続福祉資金の貸付けを受けている者が死亡したときは、保証人、連帯借主又はその他の遺族が届け出るものとする。)。母子・父子・寡婦福祉資金貸付停止事由発生届(第28号様式
(3) 母子修学資金、父子修学資金及び寡婦修学資金の貸付けにより修学している者が休学し、若しくは復学し、又は停学の処分を受けたとき。母子・父子・寡婦福祉資金休学・復学・停学届(第29号様式
(4) 資金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体が当該資金の貸付けの対象となった事業を廃止したとき。母子・父子・寡婦福祉資金母子・父子福祉団体事業廃止届(第30号様式
(5) 資金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体がその名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名若しくは住所を変更したとき。母子・父子・寡婦福祉資金母子・父子福祉団体名称等変更届(第31号様式
(6) 資金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体がその理事又は被使用者を変更したとき(政令第6条第2項に定める事業において被使用者を変更したときを除く。)。母子・父子・寡婦福祉資金母子・父子福祉団体理事・被使用者変更届(第32号様式
2 資金の貸付けを受けた者が当該資金の償還を完了するまでの間に死亡し、又は解散したときは、その遺族又は清算人は母子・父子・寡婦福祉資金借受人死亡・解散届(第33号様式)により速やかにその旨を市長に届出なければならない。
3 借受人が死亡し、又は解散した後資金の償還を完了するまでの間に、連帯借主、保証人又は借受人の遺族が氏名又は住所を変更したときは、それぞれの者が、母子・父子・寡婦福祉資金氏名変更届又は母子・父子・寡婦福祉資金住所変更届により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(貸付けについての調査等)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けようとする者及び借受人から申請書等の記載事項又は貸付金の使用若しくは償還の状況等について報告を求め、又は職員を派遣してこれらについて調査をさせることができる。
2 前項の調査又は政令第15条第2項第1号(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を行う職員は、その身分を明らかにするため、母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金調査員証(第34号様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、それを提示しなければならない。
(経由)
第18条 前各条の規定に基づき市長に提出する書類は、その者の住所地を所管する福祉事務所長を経由して提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、書類の経由に際し、書類の記載事項その他必要と認める事項を調査し、その結果を証明する書類を添付しなければならない。
3 借受人の住所が本市の区域外にあるときの書類の提出は、第1項の規定にかかわらず、福祉事務所長を経由しないで行なうものとする。
(日常生活支援事業開始届)
第19条 府令第3条(府令第6条の17の4及び第7条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業開始届(第35号様式)によらなければならない。
(日常生活支援事業変更届)
第20条 府令第4条(府令第6条の17の4及び第7条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業変更届(第36号様式)によらなければならない。
(日常生活支援事業廃止(休止)届)
第21条 府令第5条(府令第6条の17の4及び第7条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業廃止(休止)届(第37号様式)によらなければならない。
(委任)
第22条 この細則の施行について必要な事項は、こども未来局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に母子福祉資金の貸付けに関する規則(昭和40年神奈川県規則第24号。以下「県規則」という。)の規定による母子福祉資金の貸付けを受けた者又は母子福祉資金の貸付けを受けている者で、本市の区域内に住所を有するものについては、この規則施行の日に、この規則により貸付けを受けた者又は貸付けを受けている者とみなしてこの規則の規定を適用する。
3 この規則施行前に県規則により行なわれた母子福祉資金に関する処分手続その他の行為で、この規則施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定により行なわれた行為とみなす。
附 則(昭和54年11月6日規則第60号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年10月9日規則第69号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(川崎市寡婦福祉資金貸付条例施行規則の廃止)
2 川崎市寡婦福祉資金貸付条例施行規則(昭和47年川崎市規則第64号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この改正規則施行前に旧川崎市寡婦福祉資金貸付条例(昭和46年川崎市条例第24号)及び旧川崎市寡婦福祉資金貸付条例施行規則の規定により行われた寡婦福祉資金に関する貸付けの申請その他の行為で、この改正規則施行の際現に効力を有するものは、改正後の規則の相当規定により行われた行為とみなす。
附 則(昭和60年10月15日規則第77号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月28日規則第96号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により作成した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年9月29日規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月19日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月29日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年7月30日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年3月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年2月23日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年12月26日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に第1条の規定による改正前の川崎市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定による母子・父子・寡婦福祉資金貸付決定通知書の交付を受けた者から同日以後に提出される旧規則の規定による母子・父子・寡婦福祉資金借用書は、同条の規定による改正後の川崎市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の規定による母子・父子・寡婦福祉資金借用書とみなす。
附 則(平成27年12月28日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条第2項第2号の規定は、平成30年4月以後の分の貸付金について適用する。ただし、この規則の施行の日において貸付けを受けている者が、引き続き改正前の規則第6条第2項の規定による貸付金の交付を申し出た場合においては、なお従前の例による。
附 則(平成30年4月13日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月31日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年6月30日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年6月30日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月31日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式目次

様式番号

名称

関係条文

母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書

第2条第1項

事業調書

第2条第1項第2号

医療費診断(証明)書

第2条第1項第2号

住宅計画書

第2条第1項第2号

母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書(団体用)

第2条第3項

事業の被使用者の状況調書

第2条第3項第4号

母子・父子・寡婦福祉資金継続貸付申請書

第3条

母子・父子・寡婦福祉資金貸付決定通知書

第4条第2項

8の2

母子・父子・寡婦福祉資金継続貸付決定通知書

第4条第2項

母子・父子・寡婦福祉資金借用書

第5条第1項

10

母子・父子・寡婦福祉資金借用書(団体用)

第5条第2項

11

母子・父子・寡婦福祉資金増額貸付申請書

第7条第2項

12

母子・父子・寡婦福祉資金増額貸付決定通知書

第7条第3項

13

母子・父子・寡婦福祉資金貸付辞退(減額)申出書

第8条第1項

13の2

母子・父子・寡婦福祉資金減額貸付決定通知書

第8条第3項

14

母子・父子・寡婦福祉資金貸付停止通知書

第9条

15

母子・父子・寡婦福祉資金繰上償還(償還)申出書

第10条、第10条の2

16

母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長申請書

第11条第1項

17

母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長決定通知書

第11条第2項

18

母子・父子・寡婦福祉資金保証人変更承認申請書

第12条第2項

19

母子・父子・寡婦福祉資金保証人変更承認通知書

第12条第3項

20

母子・父子・寡婦福祉資金延滞利息徴収免除申請書

第13条第1項

21

母子・父子・寡婦福祉資金延滞利息徴収免除決定通知書

第13条第2項

22

母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書

第14条第1項

23

母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予決定通知書

第14条第2項

24

母子・父子・寡婦福祉資金償還免除申請書

第15条第1項

25

母子・父子・寡婦福祉資金償還免除決定通知書

第15条第2項

26

母子・父子・寡婦福祉資金氏名変更届

第16条第1項第1号

27

母子・父子・寡婦福祉資金住所変更届

第16条第1項第1号

28

母子・父子・寡婦福祉資金貸付停止事由発生届

第16条第1項第2号

29

母子・父子・寡婦福祉資金休学・復学・停学届

第16条第1項第3号

30

母子・父子・寡婦福祉資金母子・父子福祉団体事業廃止届

第16条第1項第4号

31

母子・父子・寡婦福祉資金母子・父子福祉団体名称等変更届

第16条第1項第5号

32

母子・父子・寡婦福祉資金母子・父子福祉団体理事・被使用者変更届

第16条第1項第6号

33

母子・父子・寡婦福祉資金借受人死亡・解散届

第16条第2項

34

母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金調査員証

第17条第2項

35

母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業開始届

第19条

36

母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業変更届

第20条

37

母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業廃止(休止)届

第21条

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第8号様式の2
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第13号様式の2
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
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第25号様式
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第27号様式
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