川崎市条例評価

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川崎市予防接種運営委員会条例

読み: かわさきしよぼうせっしゅううんえいいいんかいじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 00:09:54 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
予防接種事故の審査という実務的必要性は認められるが、18名もの委員を擁する組織は肥大化しており、行政効率が著しく低い。特定団体への偏った委嘱と、抽象的な「運営」への諮問は、行政の責任分散を招く典型的な附属機関の弊害である。
川崎市予防接種運営委員会条例
昭和46年4月1日条例第27号 (1971-04-01)
○川崎市予防接種運営委員会条例
昭和46年4月1日条例第27号
川崎市予防接種運営委員会条例
(目的及び設置)
第1条 予防接種事業の円滑な運営を図るため、市長の諮問機関として、川崎市予防接種運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 予防接種事業の運営に関すること。
(2) 予防接種に関連するものと考えられる事故の審査及び処理に関すること。
(3) 予防接種の事故防止に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員18人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 川崎市医師会 11人
(2) 学識経験者 3人
(3) 市職員 4人
3 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(事故対策部会)
第6条 委員会に、第2条第2号の所掌事務を行なわせるため、事故対策部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、第3条第2項第1号に掲げる委員及び同項第2号に掲げる委員各3人並びに同項第3号に掲げる委員1人をもって組織する。
3 部会長及び部会員は、委員の互選により定める。
4 部会は、部会長が招集する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第2号抄)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。