川崎市開発登録簿の閲覧等に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 都市計画法第47条第5項により自治体に義務付けられた開発登録簿の閲覧供用を実現するための手続規定であり、行政運営上必須の事務である。特定の理念に偏らず、実務的な管理運営事項に特化している。
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川崎市開発登録簿の閲覧等に関する規則
昭和45年6月10日規則第73号 (1970-06-10)
○川崎市開発登録簿の閲覧等に関する規則
昭和45年6月10日規則第73号
川崎市開発登録簿の閲覧等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の閲覧及びその写しの交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、まちづくり局指導部建築管理課内に置く。
(休日)
第3条 閲覧所の休日は、川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
(開所時間)
第4条 閲覧所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(臨時の休日等)
第5条 前2条の規定にかかわらず市長は、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は開所時間を伸縮することができる。この場合において市長はあらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧の申込み)
第6条 登録簿を閲覧し、又はその写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿閲覧写し交付申請書(別記様式)に必要事項を記載のうえ、市長の承認を受けなければならない。
(手数料)
第7条 登録簿の閲覧手数料は、無料とする。
(閲覧上の注意)
第8条 閲覧者は、係員の指示に従い、登録簿を閲覧しなければならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(委任)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和45年6月10日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年12月28日規則第171号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月31日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月23日規則第80号)
この改正規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月29日規則第46号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月9日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年6月8日規則第56号)
この規則は、平成5年6月25日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。

