川崎市立義務教育諸学校寄附取扱規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 62
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 義務教育諸学校における寄附の取扱いルールを定めた教育委員会規則であり、法定必須ではないが学校運営の適正化に資する基幹的な内部規律である。寄附の強制徴収禁止という実務的目的は明確で、理念先行型ではない。ただし半世紀以上前の制定で現代の寄附形態への対応が不十分であり、効率化・現代化の余地がある。
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川崎市立義務教育諸学校寄附取扱規則
昭和44年5月27日教委規則第5号 (1969-05-27)
○川崎市立義務教育諸学校寄附取扱規則
昭和44年5月27日教委規則第5号
川崎市立義務教育諸学校寄附取扱規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市立義務教育諸学校における寄附の取扱いを明らかにし、その健全化を図り、もって学校経費の私費負担を軽減することを目的とする。
(寄附の取扱い)
第2条 校長は、寄附が次の各号のいずれかに該当する場合はこれを取り扱ってはならない。
(1) 寄附金(これに相当する物品等を含む。)が割り当てられたものであるとき。
(2) 寄附金の集金が児童生徒を使用してなされたとき。
(3) 募金関係者が出向いて集金したものであるとき(ただし、寄附者の要請があったときを除く。)。
(4) その他強制的に徴収されたと認められるものであるとき。
(意見の聴取)
第3条 校長は、寄附の取扱いについて疑義がある場合は教育委員会の意見を聞かなければならない。
(採納の手続)
第4条 校長は、寄附が第2条の各号のいずれにも該当しないと判断した場合は、寄附採納の手続きを行なうものとする。
(準用)
第5条 この規則は、川崎市立高等学校に準用する。
附 則
この規則は、昭和44年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。