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川崎市交通局障がい者用ICカード取扱規程

読み: かわさきしこうつうきょくしょうがいしゃようアイシーカードとりあつかいきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 川崎市交通局(営業課または乗車券担当) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 17:12:39 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
公営バス事業における障害者用ICカードの取扱条件を定める実務規程であり、身体障害者福祉法・療育手帳制度に基づく割引制度の運用に必要。ただし、ICカード取扱規程の特約と位置づけられながら独立した31条構成の規程となっており、SFカードと定期乗車券で同一構造の条文が重複。発行事業者規則への委任も多く、本規程固有の規律は限定的であるため、大幅な簡素化・統合が可能。
川崎市交通局障がい者用ICカード取扱規程
令和5年3月17日交通局規程第4号 (2023-03-17)
○川崎市交通局障がい者用ICカード取扱規程
令和5年3月17日交通局規程第4号
川崎市交通局障がい者用ICカード取扱規程
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 障がい者用ICSFカード
第1節 発売(第6条・第7条)
第2節 運賃(第8条)
第3節 効力(第9条~第13条)
第4節 再発行及び交換(第14条~第17条)
第5節 払戻し(第18条)
第3章 障がい者用IC定期乗車券
第1節 発売(第19条~第21条)
第2節 運賃(第22条)
第3節 効力(第23条~第26条)
第4節 再発行及び交換(第27条~第30条)
第5節 払戻し(第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、川崎市交通局(以下「局」という。)が、川崎市交通局ICカード取扱規程(平成19年交通局規程第6号。以下「ICカード取扱規程」という。)に定めるサービス内容とその使用条件のうち、障がい者用ICカード(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者のうち、第1種身体障害者又は第1種知的障害者及びその介護者に限り発行するICカードをいう。以下同じ。)における、局が定める障がい者用ICカードによる旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 局において旅客の運送等を行う障がい者用ICカードは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 株式会社パスモが発行する「障がい者用PASMO」
(2) 株式会社パスモが相互利用を行う以下の障がい者用ICカード
ア 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「障がい者用Suica」
イ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「障がい者用りんかいSuica」
2 前項のICカードによる旅客の運送等については、この規程に定めるところによる。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める障がい者用ICカードにおいては、それぞれ当該各号に定める取扱いは行わない。
(1) 第14条第1項に規定する紛失再発行(同条に定める再発行整理票交付手続を除く。)
(2) 第15条第1項に規定する障害再発行(同条に定める再発行整理票交付手続を除く。)
(3) 第27条第2項に規定する紛失再発行(同条に定める再発行整理票交付手続を除く。)
(4) 第28条第2項に規定する障害再発行(同条に定める再発行整理票交付手続を除く。)
4 この規程及びこの規程に関連して定められた規定を相当な範囲で変更することがある。この場合において、変更の時期及び変更内容を予め周知するものとする。
5 この規程が改定された場合、以後の障がい者用ICカードによる旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによる。
6 ICカードのうち、障がい者用ICカードのサービスは、ICカード取扱規程に対する特約とし、ICカード取扱規程と異なる取扱いについては、この規程の定めるところによる。
7 障がい者用ICカードの使用について、この規程に定めのない事項については、法令、局が定める運送約款(以下「運送約款」という。)、障がい者用ICカード発行事業者が定めるICカード取扱規則、障がい者用ICカード取扱特約等(以下「障がい者用IC発行事業者規則」という。)、その他の関連する規則等の定めるところによるものとする。
(用語の定義)
第3条 この規程における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「障がい者ICカード」とは、障がい者用ICカードのうち、障がい者本人の使用に供する障がい者用ICカードをいう。
(2) 「介護者ICカード」とは、障がい者用ICカードのうち、障がい者本人に付添う介護人の使用に供する障がい者用ICカードをいう。
(3) 「障がい者用ICSFカード」とは、SFにより旅客の運送等に供する障がい者用ICカードをいう。
(4) 「障がい者ICSFカード」とは、障がい者用ICSFカードのうち、障がい者本人の使用に供する障がい者ICカードをいう。
(5) 「介護者ICSFカード」とは、障がい者用ICSFカードのうち、障がい者本人に付添う介護人の使用に供する障がい者ICカードをいう。
(6) 「障がい者用IC定期乗車券」とは、ICバス事業者の定期乗車券の機能を付加した障がい者用ICカードをいう。
(7) 「障がい者IC定期乗車券」とは、定期乗車券の機能を付加した障がい者用IC定期乗車券のうち、障がい者本人の使用に供する障がい者用IC定期乗車券をいう。
(8) 「介護者IC定期乗車券」とは、定期乗車券の機能を付加した障がい者用IC定期乗車券のうち、障がい者本人に付添う介護人の使用に供する障がい者用IC定期乗車券をいう。
(9) 「障がい者用IC企画乗車券」とは、IC鉄道事業者が旅客営業規則等に定める旅客運賃の割引を行う乗車券(以下「企画乗車券」という。)の機能を付加した障がい者用ICカードをいう。
(10) 「障がい者IC企画乗車券」とは、企画乗車券の機能を付加した障がい者用IC企画乗車券のうち、障がい者本人の使用に供する障がい者用IC企画乗車券をいう。
(11) 「介護者IC企画乗車券」とは、企画乗車券の機能を付加した障がい者用IC企画乗車券のうち、障がい者本人に付添う介護人の使用に供する障がい者用IC企画乗車券をいう。
2 この規程に定めのない用語の定義については、ICカード取扱規程、障がい者用IC発行事業者規則、その他の関連する規則等の定めるところによるものとする。
(使用方法及び制限事項)
第4条 障がい者用ICカードを使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合は、バスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合は、バスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は、乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一の障がい者用ICカードによりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
3 運賃支払時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は局が別に定める方法で運賃を支払う。
4 障がい者用ICカードのSFでは、回数乗車券、定期乗車券、局が別に定める乗車券等との引換えはできない。
5 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き、旅客運賃等に充当することはできない。
6 障がい者用ICカードの破損、バスR/Wの故障又はバスR/Wによる障がい者用ICカードの内容の読取りが不能となったときは、障がい者用ICカードをバスR/Wで使用できないことがある。
7 障がい者ICカードは、当該障がい者ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
8 障がい者用ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。この場合において、有効期限の更新手続をIC鉄道事業者が行うことにより、有効期限を延長して使用することができる。
9 偽造、変造又は不正に作成された障がい者用ICカード、SF及び定期乗車券並びに企画乗車券の機能を使用することはできない。
10 障がい者ICカード及びその対となる介護者ICカードは、同時かつ同一行程で使用しなければならない。ただし、局が運行する路線内を乗車する場合に限り、障がい者ICカードを単独で使用することができる。
11 介護者ICカードは、局が介護の必要があると認めた場合に限り、使用することができる。
(個人情報の取扱い)
第5条 障がい者用ICカードに係る個人情報の取扱いは、障がい者用IC発行事業者規則の定めるところによる。
第2章 障がい者用ICSFカード
第1節 発売
(発売)
第6条 障がい者用ICSFカードは、障がい者用IC発行事業者規則の定めによりIC鉄道事業者の駅等で発売する。
(SF残額の確認)
第7条 障がい者用ICSFカードのSF残額は、障がい者用ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 障がい者用ICSFカードのSF残額履歴の表示又は印字は、障がい者用IC発行事業者規則の定めるところにより、障がい者用ICカードを処理する機器で行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に規定する障がい者用ICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は、表示又は印字による確認はできないものとする。
(1) 出場処理がされていないSF残額履歴
(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3) 第14条又は第15条の規定により障がい者用ICSFカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴
(4) 第16条の規定により障がい者用ICSFカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
第2節 運賃
(IC運賃の減額)
第8条 旅客が障がい者用ICSFカードを使用して乗車する場合は、運賃支払時に局が定める障害者割引運賃1名分を減額する。
2 前項の規定による運賃支払以外の場合は、乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に、内容に応じた運賃を減額することができる。
3 介護者ICSFカードから障害者割引運賃以外の運賃支払いの申告がなく使用する場合は、小児にあっても大人の障害者割引運賃1名分を減額する。
4 第4条第3項による場合は、現金運賃を適用し、障がい者用ICSFカードから10円未満の端数を除いて減額した金額との差額を現金又は局が別に定める方法により支払う。
第3節 効力
(効力)
第9条 障がい者用ICSFカードにより乗車する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。
(2) 乗車後は、当日限り有効とする。
(3) 途中下車の取扱いはしない。
(障がい者用ICSFカードの再表示)
第10条 障がい者用ICSFカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合において、障がい者用IC発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該障がい者用ICSFカードをIC鉄道事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(障がい者用ICSFカードの個人情報変更)
第11条 改氏名等により、障がい者用ICSFカードの記名人本人の個人情報と障がい者用ICSFカードに記録された個人情報に相違が生じたときは、当該障がい者用ICSFカードを使用してはならない。
2 前項の場合において、旅客は速やかにIC鉄道事業者が定める申込書及び当該障がい者用ICSFカードをIC鉄道事業者に差し出して、個人情報変更の請求をしなければならない。この場合の取扱いは、障がい者用IC発行事業者規則の定めるところによる。
(無効となる場合)
第12条 障がい者用ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合において、無効となった障がい者用ICSFカードの取扱いは、障がい者用IC発行事業者規則の定めるところによる。
(1) 乗車処理後の障がい者用ICSFカードを他人から譲り受けて使用した場合
(2) 障がい者ICSFカードを記名人以外の者が使用した場合
(3) 介護者ICSFカードを介護者が単独で使用した場合
(4) 券面表示事項が不明となった障がい者ICSFカードを使用した場合
(5) 使用資格、氏名、生年月日又は性別を偽って障がい者用ICSFカードを購入し、又は使用した場合
(6) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用した場合
(7) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1) 偽造、変造若しくは不正に作成された障がい者用ICSFカード又はSFを使用した場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失により障がい者用ICSFカードが障害状態となったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受)
第13条 前条の規定に該当し使用した場合は、運送約款の定めるところにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃及び割増運賃を収受する。
第4節 再発行及び交換
(紛失再発行)
第14条 障がい者用ICSFカードの記名人が当該障がい者用ICSFカードを紛失した場合で、局が定める申請書を提出したときは、障がい者用IC発行事業者規則の定めるところにより、使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続をした後、再発行の取扱いを行う。
2 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した障がい者用ICSFカードが発見された場合におけるデポジットの取扱いは、障がい者用IC発行事業者規則の定めによる。
3 障がい者用ICSFカードのいずれか一方を紛失した場合で、紛失した障がい者用ICSFカードの再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障がい者用ICSFカードを使用することはできない。ただし、局が運行する路線内を乗車する場合に限り、障がい者ICSFカードを単独で使用することができる。
(障害再発行)
第15条 障がい者用ICSFカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、局が定める申請書を旅客が提出したときは、障がい者用IC発行事業者規則の定めるところにより、再発行整理票を交付する手続をした後、再発行の取扱いを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。
(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失により障がい者用ICSFカードが障害状態になったと認められ、第12条第2項第2号により無効となった場合
3 障がい者用ICSFカードのいずれか一方が障害状態となった場合で、障害状態となった障がい者用ICSFカードの再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障がい者用ICSFカードを使用することはできない。ただし、局が運行する路線内を乗車する場合に限り、障がい者ICSFカードを単独で使用することができる。
(障がい者用ICSFカードの交換)
第16条 局及び障がい者用ICカード発行事業者の都合により、旅客が使用している障がい者用ICSFカードを、当該ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用ICSFカードに予告なく交換することがある。
2 前項の交換を行った後、交換前の障がい者用ICSFカードの機能停止の取消し又は機能の復元はできない。
(免責事項)
第17条 障がい者用ICカードの交換又は再発行により、障がい者用ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用ICSFカードを発行したことによる旅客の損害等については、局はその責めを負わない。
2 紛失した障がい者用ICSFカードの払戻し、SFの使用等で生じた旅客の損害等については、局はその責めを負わない。
3 この規程に定めるもののほか、障がい者用ICSFカードを媒体としたサービス(局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、局はその責めを負わない。
第5節 払戻し
(払戻し)
第18条 旅客が、障がい者用ICSFカードが不要となった場合は、障がい者用IC発行事業者規則の定めるところにより、IC鉄道事業者の駅等で払戻しを行う。
第3章 障がい者用IC定期乗車券
第1節 発売
(発売)
第19条 旅客が障がい者用IC定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、次の各号に定める障がい者用ICカードに、局が別に定める障がい者用IC定期乗車券を障がい者ICカード及び介護者ICカードに対して同時に発売する。ただし、障がい者IC定期乗車券を単独で使用する場合に限り、障がい者ICカードに対してのみ単独で発売する。
(1) 第2条第1項第1号に規定する障がい者用ICカードには障がい者IC定期乗車券又は介護者IC定期乗車券を付加する。
(2) 第2条第1項第2号に規定する障がい者用ICカードには障がい者IC定期乗車券又は介護者IC定期乗車券を付加する。
2 無記名ICカードに記名人式の定期乗車券を付加するときは、当該無記名ICカードを記名ICカードに変更した後、前項の規定による取扱いを行う。
(IC定期券内容控)
第20条 障がい者用IC定期乗車券を発売した場合は、当該障がい者用ICカードの定期券情報を印字したIC定期券内容控を同時に発行する。
2 IC定期券内容控は、本人の覚えであり、定期乗車券の効力はない。
3 障がい者用IC定期乗車券の障害又は機器の故障により障がい者用IC定期乗車券が使用できなくなった場合は、局が認めたときに限り、当該障がい者用IC定期乗車券及びIC定期券内容控を提示することにより乗車することができる。
4 障がい者用IC定期乗車券を使用する場合は、原則として当該障がい者用IC定期乗車券のIC定期券内容控を所持するものとし、係員から提示を求められたときは、これを拒んではならない。
(SF残額の確認)
第21条 障がい者用IC定期乗車券のSF残額は、障がい者用ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 障がい者用IC定期乗車券のSF残額履歴の表示又は印字は、障がい者用IC発行事業者規則の定めるところにより、障がい者用ICカードを処理する機器で行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に規定する障がい者用ICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に掲げるものについて、表示又は印字による確認はできないものとする。
(1) 出場処理がされていないSF残額履歴
(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3) 第27条又は第28条の規定により障がい者用IC定期乗車券を再発行したときの再発行前のSF残額履歴
(4) 第29条の規定により障がい者用IC定期乗車券を交換したときの交換前のSF残額履歴
第2節 運賃
(IC運賃の減額)
第22条 SFをチャージした有効期間内の障がい者用IC定期乗車券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)したものとして取り扱い、別途乗車となる区間の障害者割引運賃相当額を減額する。
2 有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の障害者割引運賃を減額する。
3 第4条第3項による場合は、現金運賃を適用し、障がい者用IC定期乗車券から10円未満の端数を除いて減額した金額との差額を現金又は局が別に定める方法により支払う。
第3節 効力
(効力)
第23条 第19条の規定により発売した障がい者用IC定期乗車券は運送約款の定めるところにより取り扱う。
2 SFをチャージした障がい者用IC定期乗車券を、定期乗車券の区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第9条の規定を準用する。
(障がい者用IC定期乗車券の再表示)
第24条 障がい者用IC定期乗車券は、券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合において、速やかに当該障がい者用IC定期乗車券をIC鉄道事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第25条 障がい者用IC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合において、無効となった障がい者用IC定期乗車券の取扱いは、障がい者用IC発行事業者規則の定めるところによる。
(1) 乗車処理後の障がい者用IC定期乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(2) 取扱区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに降車した場合
(3) 障がい者IC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合
(4) 介護者IC定期乗車券を介護者が単独で使用した場合
(5) 券面表示事項が不明となった障がい者用IC定期乗車券を使用した場合
(6) 使用資格、氏名、生年月日又は性別を偽って障がい者用IC定期乗車券を購入し、又は使用した場合
(7) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用した場合
(8) 局の運送約款に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合
(9) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1) 偽造、変造若しくは不正に作成された障がい者用IC定期乗車券又はSFを使用した場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失により障がい者用IC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受)
第26条 前条の規定に該当し使用した場合は、運送約款の定めるところにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃及び割増運賃を収受する。
第4節 再発行及び交換
(紛失再発行)
第27条 障がい者用IC定期乗車券の記名人が当該障がい者用IC定期乗車券を紛失した場合で、局が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失した障がい者用IC定期乗車券の使用停止措置及び再発行整理票を交付する手続を行う。
(1) 申請書を提出するときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該障がい者用IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日及び性別の情報がICカード発行事業者のシステムに登録されていること。
2 前項の規定により使用停止措置を行った当該障がい者用IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から起算して14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該障がい者用IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用IC定期乗車券を再発行する。
(1) 公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該障がい者IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。
(2) 旅客が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。
3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合における紛失再発行手数料及びデポジットの取扱いは、障がい者用IC発行事業者規則の定めるところによる。
4 当該障がい者用IC定期乗車券の使用停止の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した障がい者用IC定期乗車券が発見された場合に、当該障がい者用IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。
5 第1項から第3項までの取扱いを行った後に、紛失した障がい者用IC定期乗車券が発見された場合におけるデポジットの取扱いは、障がい者用IC発行事業者規則の定めるところによる。
6 障がい者用IC定期乗車券のいずれか一方を紛失した場合で、紛失した障がい者用IC定期乗車券の再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障がい者用IC定期乗車券を使用することはできない。ただし、局が運行する路線内を乗車する場合に限り、障がい者IC定期乗車券を単独で使用することができる。
(障害再発行)
第28条 障がい者用IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、局が定める申請書を提出し、かつ、当該障がい者用IC定期乗車券を提示したときは、再発行整理票を交付する手続を行う。
2 前項の規定により再発行整理票が発行された当該障がい者用IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から起算して14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該障がい者用IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用IC定期乗車券を再発行する。
(1) 旅客が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。
(2) 旅客が当該障がい者用IC定期乗車券を提出すること。
3 当該障がい者用IC定期乗車券の障害再発行の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該障がい者用IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。ただし、デポジットの取扱いは、障がい者用IC発行事業者規則の定めるところによる。
(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失により障がい者用IC定期乗車券が障害状態となったと認められ、第25条第2項第2号により無効となった場合
5 障がい者用IC定期乗車券のいずれか一方が障害状態となった場合で、障害状態となった障がい者用IC定期乗車券の再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障がい者用IC定期乗車券を使用することはできない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 障がい者用IC定期乗車券に有効な定期乗車券が付加されていた場合において、定期乗車券の有効区間に限り使用するとき。
(2) 局が運行する路線内を乗車する場合に限り、障がい者IC定期乗車券を単独で使用するとき。
(障がい者用IC定期乗車券の交換)
第29条 局及び障がい者用ICカード発行事業者の都合により、旅客が使用している障がい者用IC定期乗車券を、当該障がい者用IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用IC定期乗車券に予告なく交換することがある。
(免責事項)
第30条 障がい者用IC定期乗車券の交換又は再発行により、障がい者用IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用IC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、局はその責めを負わない。
2 紛失した障がい者用IC定期乗車券の払戻し、SFの使用等で生じた旅客の損害等については、局はその責めを負わない。
3 この規程に定めるもののほか、障がい者用IC定期乗車券を媒体としたサービス(局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、局はその責めを負わない。
第5節 払戻し
(払戻し)
第31条 旅客は、障がい者用IC定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となり、局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該障がい者用IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、障がい者IC定期乗車券及びその対となる介護者IC定期乗車券について、共に行う場合に限り、付加された定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合において、運送約款に定める払戻しを行い、障がい者用IC定期乗車券から定期乗車券のみを消去して返却する。ただし、障がい者IC定期乗車券を単独で使用している場合又は障がい者IC定期乗車券を単独で使用する場合に限り、障がい者IC定期乗車券又は介護者IC定期乗車券に対してのみ単独で払戻しを請求することができる。
2 前項の払戻しを行う場合の手数料は、IC定期乗車券1枚につき、運送約款に定める定期乗車券の払戻し手数料額(以下「定期乗車券払戻し手数料」という。)とする。ただし、定期乗車券の払戻し額が、定期乗車券払戻し手数料未満のときは、その全てを手数料とする。
附 則
この規程は、令和5年3月18日から施行する。
附 則(令和5年9月29日交通局規程第22号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。