川崎市立看護大学事務分掌規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 市立看護大学の内部組織・事務分掌・職員配置を定める技術的規則であり、法定必須ではないが大学運営に不可欠な基幹規則である。理念条項は皆無で実務的だが、単科大学に対して管理職階層が過剰であり、委員会の包括設置規定や公開講座等の周辺業務を含む点で効率化の余地がある。
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川崎市立看護大学事務分掌規則
令和4年3月31日規則第9号 (2022-03-31)
○川崎市立看護大学事務分掌規則
令和4年3月31日規則第9号
川崎市立看護大学事務分掌規則
(組織)
第1条 川崎市立看護大学(以下「看護大学」という。)は、健康福祉局に属する。
2 看護大学に事務局及び図書館を置く。
3 事務局に総務学生課を置く。
(事務分掌)
第2条 事務局及び図書館の事務分掌は、次のとおりとする。
事務局
(1) 地域との連携に係る企画及び調整に関すること。
(2) 公開講座に関すること。
(3) 研究事務に関すること。
総務学生課
(1) 看護大学の施設の維持管理に関すること。
(2) 評議会、教授会、研究科委員会、自己点検・評価委員会その他の看護大学に設置される委員会(地域との連携又は研究事務に係るものを除く。)に関すること。
(3) 看護大学の規程に関すること。
(4) 学生の入学、進学、退学、卒業、修了及び学籍に関すること。
(5) 教育課程及び授業に関すること。
(6) 図書館に係る図書及び資料の管理に関すること。
(7) 学生の厚生及び保健衛生に関すること。
(8) 学生の課外活動に関すること。
(9) その他学生及び学生団体に関すること。
(10) 他の所管に属しないこと。
図書館
(1) 図書及び資料の管理に関すること。
(職員)
第3条 看護大学に学長、学部長、研究科長、教授、准教授、講師、助教及び助手を置く。
2 看護大学に副学長を置くことができる。
3 事務局に事務局長を、図書館に図書館長を置く。
4 課に課長を置く。
5 事務局に担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
(職務)
第4条 学長は、上司の命を受け、校務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副学長は、学長の命を受け、校務(学部、研究科及び図書館の事務を除く。)に関し、学部長は、学部の事務に関し、研究科長は、研究科の事務に関し、学長を補佐する。
3 図書館長は、学長の命を受け、図書館の事務を掌理する。
4 事務局長及び課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
6 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第5条 学部長、研究科長及び図書館長に事故があるときは、あらかじめ学長が定める者がその職務を代理する。
2 第3条第3項から第5項までに規定する職員(図書館長及び主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(担当事務)
第6条 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長(あらかじめ担当事務を指定された者を除く。)の担当事務は、健康福祉局長が総務企画局長と協議の上定める。
2 主任の担当事務は、課長又は担当課長が定める。
3 課又は課に相当する内部組織の職員(第3条に定める職員を除く。)の配置及び担当事務は、課長又は担当課長が定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。