川崎市条例評価

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川崎市病院局規程で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規程

読み: かわさきしびょういんきょくきていでさだめるしんせいしょとうのおういんおよびしょめいのとくれいにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 川崎市病院局総務部(推定) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 17:04:16 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
病院局規程における押印・署名義務の特例(免除)を定める規制緩和型の内部規程である。国の押印廃止方針に沿った措置であり方向性は適切だが、元規程を直接改正せず特例規程を別途設ける手法は規程体系の複雑化を招くため、元規程への統合による本規程の廃止が望ましい。
川崎市病院局規程で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規程
令和3年3月31日病院局規程第5号 (2021-03-31)
○川崎市病院局規程で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規程
令和3年3月31日病院局規程第5号
川崎市病院局規程で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市病院局規程で定める申請書、届出書その他の文書で押印及び署名の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印及び署名について、その特例を定めるものとする。
(押印及び署名の特例)
第2条 申請書等のうち病院事業管理者が別に定めるものについては、当該申請書等について定める川崎市病院局規程の規定にかかわらず、押印又は署名を要しないものとする。
(帳票の調製及び使用の特例)
第3条 前条の規定を適用する場合においては、申請書等について定める川崎市病院局規程の規定にかかわらず、必要に応じ、押印及び署名に関する部分を削除し、又は訂正して帳票を調製し、使用することができる。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。