川崎市条例評価

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川崎市監査専門委員設置規程

読み: かわさきしかんさせんもんいいんせっちきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 監査事務局 (確度: 0.82)
AI評価日時: 2026-02-18 16:44:01 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方自治法第200条の2に基づく監査専門委員の設置規程であり、法定根拠は明確。しかし本規程はわずか3条で、選任基準・職務範囲・報酬・成果指標を一切規定せず「別に定める」に委任しており、独立した規程としての実質的意義が極めて乏しい。監査委員関連の既存規程への統合・整理が合理的である。
川崎市監査専門委員設置規程
平成30年3月29日監査告示第1号 (2018-03-29)
○川崎市監査専門委員設置規程
平成30年3月29日監査告示第1号
川崎市監査専門委員設置規程
(監査専門委員の設置)
第1条 監査委員に地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条の2の規定に基づき、監査専門委員を置くことができる。
(任期)
第2条 監査専門委員の任期は、特に期限を付した場合を除き、選任の日に属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(その他必要事項)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。